投資信託の特別分配金の誤りやすい事例公開日:2021年5月18日証券・金融商品税務誤りやすい事例(誤った取扱い) 投資信託の特別分配金を配当所得の収入金額に加算して計算した。(正しい取扱い) 投資信託の特別分配金は非課税である(所法9十一、所令27)。大阪国税局資産課税課、資産課税関係誤りやすい事例(株式等譲渡所得関係 令和2年分用)よりこの記事を書いている人 東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央 現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。 得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社運営、不動産管理会社運営、中小企業税務、株式・FX・仮想通貨などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。 なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。執筆記事一覧関連記事外国親会社から日本子会社の従業員等に付与されたストック・オプション(株式取得)の権利行使に係る経済的利益の誤りやすい事例上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税と異なる課税方式を選択する上場株式等の売却損と配当等との損益通算及び売却損の繰越控除青色申告承認申請の誤りやすい事例個人の大口株主等(大口個人株主)とは、どのような人か?配当は?破産等による株式等の無価値化損失のみなし譲渡損の特例(特定管理口座)投稿ナビゲーション利子等又は配当等を確定申告するかどうかの適用単位外国株式を譲渡した場合における消費税の取扱いの平成30(2018)年度税制改正