(誤った取扱い)
 投資信託の特別分配金を配当所得の収入金額に加算して計算した。

(正しい取扱い)
 投資信託の特別分配金は非課税である(所法9十一、所令27)。

大阪国税局資産課税課、資産課税関係誤りやすい事例(株式等譲渡所得関係 令和2年分用)より