津地裁平成20年4月3日判決【税務訴訟資料 第258号-78(順号10936)】では、以下のように判示しています。
 「交際費を所得税法上の必要経費として計上するには、当該交際費が、事業活動と直接の関連性を有し、事業の遂行上必要な費用であることが客観的に認められなければならない。」
 なお、上記の判決で必要経費と認められなかった交際費の中身をみると数十円、数百円レベルのものもあります。ただし、毎日のように交際費があり、売上に比べると交際費が高いかなという印象です。
 ですから、上限はないし、極端なことを言えば上記の裁判例のように数十円、数百円のものも認められないときは認められないということです。
 事業の遂行上必要な費用かどうかが重要だと思います。


外部資料 国税庁HP「津地裁平成20年4月3日判決【税務訴訟資料 第258号-78(順号10936)】」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2008/pdf/10936.pdf