合同会社で増資する場合、資本剰余金であれば可能ですが利益剰余金は資本金へ組み入れることができません(会社計算規則30条)。
なお、株式会社においては利益剰余金を資本金へ組み入れることも可能とされています(会社計算規則25条)。
合同会社では利益剰余金をもって増資をすることができません
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合同会社で増資する場合、資本剰余金であれば可能ですが利益剰余金は資本金へ組み入れることができません(会社計算規則30条)。
なお、株式会社においては利益剰余金を資本金へ組み入れることも可能とされています(会社計算規則25条)。