会社法では「利益の配当」と「損益の分配」を区別して規定しているのですが、この2つの関係は次のように考えます。
利益の配当:分配された利益に相当する財産を現実に払い戻しすること
損益の分配:合同会社が事業経営により得た利益や損失を計算上、各社員に分配すること
例えば、会社が利益を得て、税引き後、各社員に分配をしても、利益配当をせずに利益剰余金として会社内部に留保しておくことは問題ありません。
会社法621条では「利益の配当」として、次のように規定しています。
社員は合同会社に対し利益の配当を請求することができます。そして合同会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができます。
また、会社法622条では「社員の損益分配の割合」として、次のように規定しています。
損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定めます。また、利益または損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益および損失の分配に共通であるものと推定されます。
社員別に資本持分管理をする
利益の配当を請求する社員や請求しない社員がいたり、損益の分配割合が出資の価額に応じていなかったり、社員の入社の時期が違ったり等であると、ちゃんと管理していないと各社員の「資本持分」がどのくらいあるのかわからなくなります。例えば、貸借対照表上の「純資産の部」が以下のようになっているとします。
資本金 300万円
資本剰余金 100万円
利益剰余金 200万円
社員が1人だったら問題ありません。その社員の「資本持分」は上記の金額と一緒だからです。ただし、社員がAとBの2人がいたとします。社員A、Bそれぞれの「資本持分」がどのくらいあるのか、 貸借対照表上ではわかりません。ですから、「純資産の部」が変動した時は、その時点で、以下のような「社員別資本持分表」 を作成しておきましょう。最低でも、決算が終了するたびには作成しておくべきだといえます。それが、将来の社員間での争いを防ぐことになります。
合同会社 〇 〇 社員別資本持分表 令和〇年〇月〇日作成( 〇回目 ) 単位:円
社員名 | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
A | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 3,000,000 |
B | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
合計 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |