(誤りやすい事例)
詐欺による損害を、雑損控除の対象としている。
(解説)
雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領に限られ、詐欺による損害は対象外とされる。
東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和2年12月)より
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(誤りやすい事例)
詐欺による損害を、雑損控除の対象としている。
(解説)
雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領に限られ、詐欺による損害は対象外とされる。
東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和2年12月)より