原則として給与所得として課税対象となります。使用者が従業員に対して食事を無料で支給している場合は、残業等をした者に支給する場合を除き、その食事の価額が給与として課税対象となります(所法28、36、所基通36-24)。ただし、その食事の価額(所基通36-38)の半額以上を従業員から徴収している場合で、使用者の負担額が月額3,500円以下であるときは、課税されません(所基通36-38の2)。
(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
所基通36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
(食事の評価)
所基通36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
所基通36-38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。