信用取引

 信用取引とは、投資家が委託保証金(取引額の30%の保証金が必要。最低30万円)を証券会社に担保として預託し、資金・株式を借りて売買を行う取引です。

 現金取引に比べて、同じ資金での取引額が増える(3.3倍)という事になるので、利益も損失も現金取引に比べて大きくなります。いわゆる、ハイリスク・ハイリターンとなります。

 なお、信用取引した時点の株価のことを「建値」といい、株数のことを「建玉」などといいます。

信用買い(買建)、信用売り(売建)とは

① 信用買い(買建)の場合-信用取引により株式を買った場合

 信用買いの場合は、証券会社から借りた資金で株式を買い付け、後に売却して資金を返済します。なお、現物株と同様に株価上昇で利益が発生します。

 例えば、信用買いで100万円をしたものを160万円で返済売りすれば160万円-100万円=60万円が利益になるということです。ただし、株価の下落で損失が出るということです。

② 信用売り(売建) の場合 -信用取引により株式を売った場合

 信用売りの場合は、証券会社から借りた株式を売りつけ、後に買い戻して株式を返済します。なお、現物株と逆のイメージで株価下落で利益が発生します。よって、現物株で発生する損失を相殺することもできるということになります(ヘッジ取引)。

 例えば、信用売りで100万円をしたものを60万円で返済買いすれば100万円-60万円=40万円が利益になるということです。ただし、株価の上昇で損失が出るということです。

信用取引の決済方法

  信用取引の場合、所定の期限内に、信用取引の決済をする必要があります。「買って売る」あるいは「売って買い戻す」という一連の行為を終わらせることを「手仕舞う(返済、 決済 )」といいます。

 信用取引の決済方法には、主たる決済方法である反対売買による差金決済(売決済、買決済)と、現物株式の受渡しによる現物決済(現引、現渡)があります 。それぞれの信用取引の決済方法は次のとおりです。

① 差金決済(信用買いに対しては「売り」、信用売りに対しては「買い」の反対売買を行う)

 イ 売決済(信用買いの返済) … 証券会社から借りた資金で買付けた株式(建玉)を市場で売却(転売)し、「株式を買う時に借りたお金」と「株式の売却代金」の差額(差金)の受渡しを行うことで決済する方法

 ロ 買決済(信用売りの返済) … 証券会社から借りて売付けた株式(建玉)について、売付けた株式と同種同量の株式を買戻し、「株式の売却代金」と「株式を買戻した時の代金」の差額(差金)の受渡しを行うことで決済する方法

② 現物決済(現金または株式を証券会社と直接受払いする決済)

 イ 現引き(信用買いの返済) … 証券会社から借りた資金で買付けた株式(建玉)について、証券会社から借り入れた金銭を返済し、信用取引で買い付けていた株式を証券会社から現物株として引取る方法

 ロ 現渡し(信用売りの返済)… 証券会社から借りて売付けた株式(建玉)について、売付けた株式と同種同量の株式を自ら用意(もともと持っていた現物株式や別途調達した現物株式)して証券会社に引渡して返済し、売却代金を受取る方法

信用取引と所得税

① 差金決済

 信用取引の方法による上場株式等の売却による所得は、「雑所得(又は事業所得)」として取扱います(措通37の10・37の11共-2注書き)。そして、現物取引の方法による上場株式等の売却と同様に、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税となります。損失が生じた場合には、上場株式等の配当等との損益通算および繰越控除の対象となります。現物取引も行っていれば、信用取引とともにすべての損益を通算して譲渡益を確定させることになります。

 なお、差金決済により生じた所得は、買い方・売り方ともその決済(反対売買)の日の属する年分の所得となり、取得価額は建玉ごとに個別法により計算します(「総平均法に準ずる方法」・「総平均法」は適用しません) 。同じ銘柄について差金決済の信用取引と現物取引をした場合には、差金決済の信用取引については取引ごとに取得価額を計算し(個別法)、現物取引については「総平均法に準ずる方法」または「総平均法」により取得価額を計算します。

② 現物決済

 イ  現引き(信用買いの返済)
 現物株式の取得であり売却ではないため、現引き時点で所得は生じません。現引きした株式を売却した場合、その取得日は信用取引で買建てた日(受渡日)となり、取得価額は現引の支払代金(払込価格)となります。なお、その後、取得した現物株式を売却した場合の取扱いは、現物取引と同様であり、取得価額は「総平均法に準ずる方法」または「総平均法」により把握します。

 ロ  現渡し(信用売りの返済)
 手持ちの現物株の売却として現物取引と同様の取扱いとなり、現渡した日が株式の譲渡日となり、譲渡価額は現渡しで受け取った代金(約定金額)となります (措通37の11-9) 。なお、取得価額は「総平均法に準ずる方法」または「総平均法」により把握します。

配当落調整金・金利・品貸料の取扱い

(1) 配当落調整金 (一般信用取引の場合100%、制度信用取引の場合84.685%)

 信用取引で株を買うと、売った方から配当金相当額が支払われます。これは、配当落ちによる株価下落分の調整で、配当金そのものではありません。この配当金相当額(配当落調整金)は、配当所得に該当せず、受取りの場合は譲渡益、支払いの場合は譲渡損として譲渡益税の対象となります。よって、配当控除の対象にもなりません。

 具体的には、 買方(支払側)が支払を受ける配当落調整額に相当する額は、買付けに係る上場株式等の取得価額から控除し、 売方(受取側) が支払う配当落調整額に相当する額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額から控除します(措通37の11-7(5))。

 なお、信用取引等の決済の日後に配当落調整額の授受が行われた場合は、その授受が行われた金額を買方(受取側)は支払いを受けた年の総収入金額に算入し、売方(支払側)は支払った年の必要経費に算入します(措通37の11-8)。

(2) 金利

 信用取引の買方は、証券会社から資金の融資を受けて買建てを行うことから、その融資に係る利息を支払います(買方金利)。一方、信用取引の売方は、株式を借りて売り、その売却代金を証券会社に預けることになるため、決済までの間の利息を受取ります(売方金利)。

 この金利については、買方(支払側)は信用取引に直接要した費用の額に算入し、売方(受取側)は信用売付けにかかる株式の売却による収入金額に算入します。

(3)品貸料

 信用売りの場合、売却する株式を借りるわけですから、これに対する貸株料がかかります。品貸料が生じた銘柄については、信用取引の売方が品貸料を支払い、信用取引の買方が品貸料を受取ることになります。

 この品貸料については、買方(受取側)は信用買付けにかかる株式の売却による収入金額に算入し、売方(支払側)は信用取引に直接要した費用の額に算入します。

両建取引(現物保有+ 制度信用売建)で権利処理をおこなった場合

  両建取引をすれば、例えば、現物銘柄の配当金100万円と制度信用取引にともなう支払調整金額846,850円の支払いとなり差引き153,150円の利益となります。153,150円に対して、特定口座内であれば通算されて31,112円(20.315%)が源泉徴収されます。結果、 153,150円 - 31,112円 =122,038円が正味の儲けとなります。ただし、逆日歩等の取引リスクは生じます。

措通37の11-7(信用取引等に係る譲渡益の計算)

 上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、信用取引等の方法により上場株式等の買付け又は売付けを行った者が、当該信用取引等に関し、金融商品取引業者に支払う又は金融商品取引業者から支払を受ける次のものについては、それぞれ次に掲げるところによることに留意する。
(1) 買付けを行った者が金融商品取引業者に支払う買委託手数料、委託手数料等に係る消費税及び地方消費税、名義書換料並びに金利に相当する額は、当該信用取引等に伴い直接要した費用の額に算入する。
(2) 買付けを行った者が金融商品取引業者から支払を受ける品貸料の額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額に算入する。
(3) 売付けを行った者が金融商品取引業者から支払を受ける金利に相当する額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額に算入する。
(4) 売付けを行った者が金融商品取引業者に支払う売委託手数料、委託手数料等に係る消費税及び地方消費税並びに品貸料の額は、当該信用取引等に伴い直接要した費用の額に算入する。
(5) 買付けを行った者が金融商品取引業者から支払を受ける配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、買付けに係る上場株式等の取得価額から控除し、売付けを行った者が金融商品取引業者に支払う配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額から控除する。
(注) 「配当落調整額」とは、信用取引等に係る株式につき配当が付与された場合において、金融商品取引業者が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいい、「権利処理価額」とは、信用取引等に係る株式につき、株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。)又は新株予約権の割当てを受ける権利が付与された場合において、金融商品取引業者が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払うこれらの権利の価額に相当する金銭の額をいう。

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