持分の時価相当額での譲渡でない、つまり、低額譲渡、高額譲渡である場合は課税関係が原則として生じます。
例えば、低額譲渡の場合、既存社員が不利益を被り、新社員が利益を享受するということになり、新社員に対して贈与税が課税される場合があります。旧社員に対しては、譲渡価額と取得価額の差額について、所得税が生じます(低額譲渡なので0の場合あり)。
合同会社における持分の譲渡
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月額5,500円(税込み)からの顧問料 東京都豊島区池袋の格安顧問料の税理士です
持分の時価相当額での譲渡でない、つまり、低額譲渡、高額譲渡である場合は課税関係が原則として生じます。
例えば、低額譲渡の場合、既存社員が不利益を被り、新社員が利益を享受するということになり、新社員に対して贈与税が課税される場合があります。旧社員に対しては、譲渡価額と取得価額の差額について、所得税が生じます(低額譲渡なので0の場合あり)。