概要
代償分割とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいいます(相基通11の2-9(注)、19の2-8(注))。
事業や居住用財産を継ぐなど、財産を細分化されると困る場合、利用される方法です。また、相続人間で遺産分割でもめた際にもよく利用される方法です。
家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務(代償債務)を負担させて、現物分割に代えることができます(家事事件手続法195)。
条文上は、上記のように「特別の事情があると認めるとき」とされていますが、実務では現物分割のみでは調整困難な事例が多いため、家庭裁判所においても代償分割は広く用いられています。
代償分割に係る代償債務の種類や、代償債務の履行期限について法令等で限定されてはいません。
代償債務を支払って相続により取得した遺産(土地、建物)の取得費
例えば、相続人が長男Aと次男Bの2人がいるが、相続財産としては時価 2,000万円の土地1つしかないとします。この場合、時価 2,000万円の土地を長男Aが相続により取得するかわりに、長男Aが次男Bに 1,000万円を払ったとします。
長男Aが相続により取得した土地を将来譲渡した場合には、次男Bに支払った 1,000万円は譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することはできません。次男Bに対する債務は長男Aの相続税の課税価格の計算上控除されるべきものであつて、遺産である土地の取得費を構成するものではないからです(所基通38-7(1))。
最高裁第三小法廷平成6年9月13日判決(集民173号79頁)判示要旨
相続財産は、共同相続人間で遺産分割協議がされるまでの間は全相続人の共有に属するが、いつたん遺産分割協議がされると遺産分割の効果は相続開始の時にさかのぼりその時点で遺産を取得したことになる。したがつて、相続人の1人が遺産分割協議に従い他の相続人に対し代償としての金銭を交付して遺産全部を自己の所有にした場合は、結局、同人が右遺産を相続開始の時に単独相続したことになるのであり、共有の遺産につき他の相続人である共有者からその共有持分の譲渡を受けてこれを取得したことになるものではない。そうすると、本件不動産は、上告人(納税者)が所得税法60条1項1号の「相続」によつて取得した財産に該当するというべきである。
したがつて、上告人がその後にこれを他に売却したときの譲渡所得の計算に当たつては、相続前から引き続き所有していたものとして取得費を考えることになるから、上告人が代償として他の相続人に交付した金銭及びその交付のため銀行から借り入れた借入金の利息相当額を右相続財産の取得費に算入することはできない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
代償分割に係る代償資産が土地や株式の場合
代償分割は、一般的には、他の相続人に対してお金で払うことが多いのですが 、この場合には、譲渡所得税の問題は生じません。しかし、代償分割に係る資産が土地や株式のような譲渡所得を生じうる財産の場合、すなわち含み益がある財産については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したとして、譲渡所得税が課されます(所法36①②、所基通33-1の5)。
例えば、代償分割により債務を負担した長男Aから次男Bに、債務の履行としてお金ではなく、長男Aが従来から所有していた(他の)土地で支払われたとします。この場合、長男Aには譲渡所得税が課されます。
そして、次男Bはその土地を貰ったときに、その時の時価により取得したこととなります(所基通38-7(2))。
代償分割財産の時価(代償分割時の時価)を上回る代償分割金額をもらった場合には、贈与税の課税問題が生じることがあります。
例えば、相続人が長男Aと次男Bの2人がいるが、相続財産としては代償分割時の時価2億円の土地X1つしかないとします。この場合、その土地Xを長男Aが相続により取得するかわりに、長男Aが次男Bに長男Aが従来から所有していた土地Y(相続開始時の相続税評価額8,000万円、代償分割時の時価1億円)を提供することになつたとします。
この場合、長男Aには、次男Bに提供した財産(土地Y)について時価すなわち、1億円を収入金額として計算した所得税(譲渡所得)が課税されます。なお、次男Bには贈与税は課税されません。
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を目的とした代償分割をすることの可否
長男が、5年前に1億円の贈与を受け、相続時精算課税を選択して贈与税の申告をしました。本年、被相続人が死亡したが相続財産0であったため、長男が現金5,000万円を次男に支払ったとします。
この場合は5,000万円を代償債務として課税価格から控除することはできず、支払った5,000万円については、次男に対する贈与となります。
代償分割は、本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであるところ、過去に贈与を受けた財産は代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産となりえません(特別受益として法定相続分の計算上考慮される場合はある。民法903)。
