上場株式等に係る配当所得等について、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合 公開日:2019年7月16日 証券・金融商品税務 住民税の税額は、原則として確定申告書が提出された場合は、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。ただし、住民税の納税通知書送達後に、初めて「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合は、住民税の税額算定に算入できません。 タグ 配当 関連記事 FX取引においてのスワップポイントの取り扱い上場外国株式の配当所得における源泉徴収外貨建取引による株式の譲渡による所得上場株式等の譲渡所得に損失があった場合で、期限後申告したら専業主婦が株式売却により年金・健康保険で夫の扶養からはずれ、新たに国保の加入・国民年金保険料の支払いを求められることはあるのか?分離課税を選択した場合に配当控除が認められない理由 投稿ナビゲーション 少額配当上場株式等の譲渡所得に損失があった場合で、期限後申告したら