参考となるのが、平成14年6月13日裁決(裁事63集309頁)だと思いますのでリンクを貼っておきます。後で、お暇なときに読んでいただければと思います。
 抜粋すると、以下です。
○請求人(建築工事業を営む同族会社)の弔慰金・見舞金規定には、全役員及び全従業員に関する死亡、入院障害の弔慰金及び見舞金に関する事項が規定されており、役員に関しては保険給付金の受取りは一旦会社が行い、その半額を死亡、入院障害の弔慰金及び見舞金として被保険者若しくはその家族に給付する旨規定されている。
○請求人は、T生命保険相互会社との間で、契約者及び保険受取人を請求人、被保険者を取締役会長Hとする定期保険契約を締結している。
○請求人は、被保険者Hの保険事故により、T生命保険相互会社から入院給付金等として、平成9年8月28日に入院回数5回分としての3,540,000円、平成9年10月27日に入院回数2回分としての2,920,000円、平成10年4月28日に入院回数2回分としての1,530,000円、また、平成12年5月26日に入院回数3回分として2,381,960円を受領し、それぞれ雑収入として経理処理している。
○請求人は、Hに見舞金として、平成9年8月29日に1,770,000円、平成9年10月29日に1,460,000円及び平成10年5月1日に765,000円を同人に支払い、また、同人の妻であるUに対して平成12年5月31日にHに対する見舞金として1,190,980円を支払っており、それぞれ福利厚生費として損金の額に算入している。
○裁決では次のように判断した。
「請求人は、取締役会長に支払った見舞金につき、合理的な社内規定に基づくものであり、その全額が福利厚生費に該当する旨主張するが、類似法人の役員に対する見舞金の支給状況によると、福利厚生費としての見舞金の上限は入院一回当たり5万円と認められるから、当該金額を超える部分は取締役会長に対する賞与に該当する。」
「そうすると、本件見舞金のうち、平成9年8月29日に請求人がHに支払われた1,770,000円については50,000円の入院5回分である250,000円を超える1,520,000円が、平成9年10月29日に支払われた1,460,000円については50,000円の入院2回分である100,000円を超える1,360,000円が、平成10年5月1日に支払われた765,000円については50,000円の入院2回分である100,000円を超える665,000円が同人に対する賞与となり、同人が請求人の役員であることから、当該賞与の額は請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。」
「見舞金1,190,980円のうち50,000円の3回分(の入院)である150,000円を超える1,040,980円がHに対する賞与となる。」

外部リンク先 国税不服審判所HP「平成14年6月13日裁決(裁事例63集309頁)」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html