外貨建取引
外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる①資産の販売及び購入、②役務の提供、③金銭の貸付け及び借入れ、④剰余金の配当、⑤その他の取引をいいます(法法61の8①)。
債権債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても、その支払いが本邦通貨であるもの(外貨建て円払い債権、債務)は、換算対象となる「外貨建取引」には該当しません(法基通13の2-1-1)。
為替相場
為替相場には、対顧客直物電信売相場(TTS)、対顧客直物電信買相場(TTB)と、その仲値(TTM)があります。外国為替の売買は銀行を主体に考えますので、売相場、買相場とは銀行にとっての売相場、買相場の意味です。会社側にとっての売相場、買相場ではないということです。
会社が外貨を円に換えるためには、この外貨を銀行に売る必要が生じ、これを銀行から見ると外貨を買うということなので、この価額がTTBとなります。銀行による為替売買手数料や金利要因が差し引かれた相場となっています。
一方、会社が外貨建債務を弁済するためには、銀行から外貨を買って弁済する必要がありますので、これを銀行から見ると外貨を売るということなので、 この価額がTTSによることになります。銀行による為替売買手数料や金利要因が加えられた相場となっています。
銀行による為替売買手数料や金利要因が加減されるので、例えば、TTMが1米ドル=100円の時に、TTSが101円、TTBが99円のようになるということです。
取引発生時の経理・税務処理
基本
法人税法上は、取引日におけるTTMを原則としますが、継続適用を条件として、売上その他の収益又は資産についてはTTB、仕入その他の費用(原価及び損失を含む。)又は負債についてはTTSで換算することが認められています(法法61の8①、法基通13の2-1-2)。なお、取引日に相場がない時は前日以前の直近相場によります(法基通13の2-1-2注3)。
また、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(為替相場)も使用することができます(法基通13の2-1-2注2)。
① 取引日の属する当月末日、前月末日、前週末日、当月初日又は当週初日におけるこれらの相場
② 取引日の前月又は前週の平均為替相場のように1月以内の一定期間におけるこれらの相場の平均値
先物外国為替契約等(為替予約)がある場合
先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいいますが、一般的には為替予約のこと。)により外貨建資産又は外貨建負債の金額の円換算額を確定させた場合において、その先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、その外貨建資産又は外貨建負債については、その確定させた円換算額をもつて換算した金額とします(法法61の8②、法令122①、法基通13の2-1-4)。
為替予約により確定させた円換算額と、外貨建取引を行った日の為替相場による円換算額との差額(為替予約差額)は、為替予約を行った日から決済日までの期間に所定の方法で配分をし、各期の益金又は損金に算入します (法法61の10①)。
期末(決算)時の経理・税務処理
基本
法人税法上の外貨建資産等の期末換算方法には、発生時換算法(取得時または発生時の為替相場で換算する方法)と期末時換算法(期末時の為替相場で換算する方法)の2つがあります(法法61の9①)が、次の区分に応じて換算をします(法法61の9、法令122の4、122の7)。
期末時換算法によって生じた期末換算差損益は益金又は損金に算入し、翌事業年度に洗替え処理をします(法法61の9②、法令122の8①) 。
例えば、資産の帳簿価額から減額した金額はその翌事業年度において益金の額に戻し、負債の帳簿価額から減額した金額はその翌事業年度において損金の額に算入する等、翌事業年度において調整します。
区分 | 換算方法 | ||
発生時換算法 | 期末時換算法 | ||
外貨建債権債務 | 短期 | 〇 | 〇(法定) |
長期 | 〇(法定) | 〇 | |
外貨建有価証券 | 売買目的有価証券 | × | 〇 |
満期保有目的有価証券 | 〇(法定) | 〇 | |
償還有価証券 | 〇(法定) | 〇 | |
上記以外のもの | 〇 | × | |
外貨預金 | 短期 | 〇 | 〇(法定) |
長期 | 〇(法定) | 〇 | |
外国通貨 | × | 〇 |
外貨建債権債務、外貨預金の「短期」とは、決済日が当期末(事業年度終了日)の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するものをいいます。
届出
外貨建資産等の期末換算の方法については、その外国通貨の種類を異にするごとに、かつ、外貨建資産等の区分ごとに選定して、所轄税務署に「外貨建資産等の期末換算方法等の届出書」を提出します(法令122の4、122の5)。
新たな外貨建資産等の取得又は発生の起因となった外貨建取引を行った日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に届け出ることが必要になります。届出を行わなかった場合には、その外貨建資産等の区分に応じ、その法定換算方法となり、上記表でいう「〇(法定)」により換算することになります。
なお、一旦採用した外貨建資産等の換算の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきですが、現在の換算の方法を採用してから3年を経過した後であり、かつ、変更することについて合理的な理由がないと認められる場合を除き、所轄税務署に変更承認申請書を提出し承認を受ければ変更をすることができます(法令122の6、法基通13の2-2-15)。
期末時換算法により円換算を行う場合の為替相場
法人が期末時換算法により円換算を行う場合(法61条の82項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定の適用を受ける場合を除く。)の為替相場は、事業年度終了の日のTTMによります(法基通13の2-2-5)。
ただし、継続適用を条件として、外国通貨の種類の異なるごとに当該外国通貨に係る外貨建資産等の全てについて、外貨建ての資産についてはTTBにより、外貨建ての負債についてはTTSによることができます。
また、以下のような取り扱いをすることもできます(法基通13の2-2-5(注))。
① 当該事業年度終了の日のTTM、TTB又はTTSは、継続適用を条件として、当該事業年度終了の日を含む1月以内の一定期間におけるそれぞれの平均値によることができます。
② 当該事業年度終了の日のTTB又はTTSが異常に高騰し、又は下落しているため、これらの相場又はその仲値によることが適当でないと認められる場合も、①の平均値を使用することができます。つまり、事業年度末に為替相場が乱高下し、その時点の為替レートを用いることが不合理な場合は、継続適用をしていなくても、臨時的に①の平均値を使用することが可能となるということになります。「適当でないと認められる場合」とは、下記記載の「外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算」における「おおむね15%以上」の変動があった場合が対象になると考えられています。
洗替方式による一括して加算又は減算
法人が外貨建資産等につき期末時換算法により期末換算をすると、為替相場の変動があった場合には、その換算額はすでに計上されている資産、負債の帳簿価額と異なることとなり換算差額(為替差損益)が生じます。本来、この換算差額は、本来個々の資産、負債ごとに計算し、それをその帳簿価額に加算又は減算して修正すべきものです。
ただし、その為替差損益を個々の外貨建資産等の額に加算又は減算しないで、いわゆる洗替方式により売掛金、借入金等のそれぞれの項目に一括して加算又は減算している場合であっても、その計算は認められます(法基通13の2-2-9)。
なお、この場合、貸倒引当金の計算の基礎となる金銭債権の額は、当該金銭債権の額に対応する為替差損益に相当する金額を加算又は減算して計算することに留意する。
外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算
本来、発生時換算法によって処理されている外貨建資産等は、期末時の換算替えを行いません。ただし、為替相場が著しく変動した場合には、特例により、期末にその外貨建取引を行ったものとみなして換算をやり直すことができます(法法61の9④、法令122の3 ①)。特段の手続は不要です。
期末時換算法によって生じた為替差損益は、翌事業年度に洗替え処理をしますが、この特例の利用の場合は、期末にその外貨建取引を行ったものとみなす(期末時レートを取得時レートとみなす)ため、翌事業年度の洗替え処理が不要です。
為替相場が著しく変動している場合とは、以下のように、おおむね15%に相当する割合以上となったときとされます(法基通13の2-2-10)。
(期末の為替相場による円換算額-帳簿価額)/ 期末の為替相場による円換算額 ≧おおむね15%
なお、この規定の適用を受ける場合には、同通貨の外貨建資産等で著しく変動したもの全ての外貨建資産等について換算のやり直しをしなければなりません(法基通13の2-2-10(注)3)。
例えば、著しく変動した米ドル建ての外貨建債権A・B、外貨建債務C(全て短期債権及び債務)があるのに、外貨建債権Aのみをこの特例により期末時レートで円換算することは認められません。
外貨建債務A・B、外貨建債務Cの全てについて、期末時レートで円換算することが必要です。ただし、あくまでも著しく変動した(開差がおおむね15%以上)ものについてのみ要求されます。
また、多数の外貨建資産等を有するため、個々の外貨建資産等ごとに算式による割合の計算を行うことが困難である場合には、外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、外貨建債務、外貨建有価証券、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの区分ごとに、その帳簿価額の合計額と期末レートによる円換算額の合計額とを比較して、全体として著しく変動しているときは、その全体(個々にみれば15%未満の開差のものを含めた全体)を換算のし直しの対象とすることもできます(法基通13の2-2-10(注)2)。
例
取得価額50,000ドル、帳簿価額5,000,000円(1ドル100円)の外貨建債務があるが、期末日為替相場は1ドル140円である場合
(50,000ドル×140円-50,000ドル×100円)/ 50,000ドル×140円≒28.5%≧おおむね15%
よって、著しい変動
仕訳
(例)額面50,000ドル、取得価額48,500ドル(5,820,000円)の外貨建債券を保有している。期末日為替相場は1ドル96円であり、期末時価は、額面100ドル当たり105ドルの場合
(答)
(48,500ドル×96円-5,820,000円)/ 48,500ドル×96円=25%≧おおむね15%
よって、著しい変動
評価損=5,820,000円-50,000ドル×(105ドル/100ドル)×96円
=5,820,000円-5,040,000円 = 780,000円
〇仕訳
有価証券評価損 780,000円 / 有価証券 780,000円
消費税
外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額は、法人税の取扱いによります(消基通10-1-7)。また、為替差損益の課税区分は不課税になります(消基通10-1-7注3)。
消費税法基本通達10-1-7(外貨建取引に係る対価)
外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額は、所得税又は法人税の課税所得金額の計算において外貨建ての取引に係る売上金額その他の収入金額につき円換算して計上すべきこととされている金額によるものとする。
(注)
1 外貨建取引の円換算に係る法人税の取扱いについては、法基通13の2-1-1から13の2-2-18まで《外貨建取引の換算等》において定められている。
2 外貨建取引の円換算に係る所得税の取扱いについては、所基通57の3-1から57の3-7まで《外貨建取引の換算等》において定められている。
3 法法第61条の9第1項第1号《外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等》に規定する外貨建債権、債務に係る為替換算差損益又は為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。