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自宅兼事務所の家賃・水道光熱費はどこまで経費にできる?家事按分の基準と裁判例

自宅兼事務所の費用は、業務に必要な部分だけ経費にできます

 個人事業主が賃貸住宅の一部を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費のうち、業務に必要な部分は必要経費に算入できます。ただし、家庭生活のための支出まで必要経費にすることはできません(所法37①、45①一)。

 生活と仕事の両方に関係する費用を「家事関連費」といいます。この費用について、業務に必要な部分と家事用の部分を区分することが、いわゆる「家事按分」です。

 大切なのは、業務に必要な金額を、実際の使用状況や記録に基づいて明らかに区分できることです。税法上、一律に認められる家事按分の割合は定められていません(所令96、所基通45-1、45-2)。

 この記事では、主に個人事業主が第三者から借りている自宅兼事務所の費用について説明します。会社が代表者の自宅費用を負担する場合の課税関係とは、区別して考える必要があります。

青色申告・白色申告と「50%」の関係

 所令96一では、家事関連費の主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分できる場合、その部分に相当する経費を必要経費に算入できることとされています。

 また、青色申告の承認を受けている居住者には、取引の記録等に基づいて、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分を必要経費に算入する規定があります(所令96二)。

 所基通45-2では、上記の「主たる部分」は、業務に必要な部分の金額が支出額の50%を超えるかどうかで判定するとされています。ただし、50%以下でも、業務に必要な部分を明らかに区分できれば、その部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えないとされています。

 このため、白色申告であっても、業務に必要な部分が50%以下であるという理由だけで、必要経費への算入が認められなくなるわけではありません(所基通45-2)。

 この「50%」は、必要経費にできる上限や、証拠がなくても認められる割合を示す数字ではありません。50%を超える場合でも、家事用の部分を除外し、業務に必要な部分の金額を明らかにする必要があります。

家賃・水道光熱費は、費用ごとに按分します

 業務に必要な部分は、業務の内容、経費の内容、家族や使用人の構成、住宅等の利用状況などを総合的に考慮して判定します(所基通45-1)。

 国税庁も、家事用と事業用の区分について、使用面積、保険金額、点灯時間などの適切な基準によって按分することを説明しています。費用の性質が異なるため、家賃、電気代、水道代、通信費の按分割合をすべて同じにする必要はありません。

家賃は、使用面積と実際の使い方を確認します

 業務専用の部屋やスペースがある場合、その面積が住宅全体の床面積に占める割合は、家賃を按分する際の根拠になります。間取り図に寸法や用途を記載し、写真などと併せて、実際の使用状況を説明できるようにしておきます。

 例えば、次の条件で、一年間を通じて同じように使用していた場合を考えます。

  • 住宅全体の床面積:50㎡
  • 私生活には使用しない業務専用部分の床面積:10㎡
  • 月額家賃:100,000円

 この場合、面積割合は10㎡÷50㎡=20%です。この割合が実際の利用状況を適切に表しているときは、家賃の業務分は月額20,000円、年間240,000円となります。

 これは、例示した条件に基づく計算です。20%であれば一律に認められるという意味ではありません。

 リビングや寝室など、仕事と私生活の両方で使う場所については、その場所の面積全部を業務専用部分として扱うことはできません。使用時間や使用状況なども検討し、業務に必要な金額を合理的に区分できるか確認します。

電気代は、機器・照明・空調等の使用状況を確認します

 電気代は、仕事で使用するパソコン等の機器、照明、空調の使用状況を考慮して按分します。業務で使用する機器の消費電力や稼働時間、使用する部屋の面積や時間などは、計算の根拠を検討する際の資料になります。

 例えば、業務用の機器を長時間稼働させる場合には、家賃より電気代の業務割合が高くなることも考えられます。その際は、機器の用途、稼働時間、消費電力等を確認し、基本料金と使用量に応じた料金の扱いも含めて、計算方法を記録しておきます。

 仕事をしている時間だけを根拠に、住宅全体の電気代をそのまま同じ割合で按分すると、家族が使う家電や常時稼働する機器などの消費を適切に反映できないことがあります。生活に使用した部分も考慮する必要があります。

水道代・ガス代は、業務に必要な使用があるか確認します

 水道代やガス代についても、業務の内容と使用実態に応じて、必要経費にできる金額を検討します。

 自宅でパソコンを使って仕事をしているというだけで、家庭用の入浴、洗濯、調理等に使った費用まで経費にできるわけではありません。来客対応や業務上の作業などに必要な使用がある場合に、その部分を合理的に区分します。

通信費は、業務での利用と家族等の利用を区分します

 電話代は、通話明細などにより業務用の通話を確認する方法が考えられます。インターネット料金など、個々の利用額を直接区分しにくい費用については、利用者、利用目的、使用時間や頻度などを踏まえて、実態に合う按分方法を検討します。

 費用ごとに割合が異なる場合は、それぞれの算定根拠を残しておきます。割合を同じにすること自体が、計算の合理性を保証するものではありません。

税務調査に備えて保存しておきたい資料

 家事按分の根拠を説明するため、例えば次のような資料を、請求書や帳簿と併せて保存しておくとよいでしょう。

  • 賃貸借契約書、家賃や光熱費等の請求書、支払記録
  • 住宅全体と業務用部分の面積が分かる間取り図や計測資料
  • 業務用部分の配置や使用状況が分かる写真
  • 業務の内容、使用した場所、開始・終了時刻等が分かる記録
  • 費用ごとの按分方法、計算過程、割合を採用した理由をまとめた計算表
  • 使用状況や按分割合を変更した場合の、その時期と理由の記録

 領収書や請求書は、支出した金額を確認する資料になりますが、それだけでは、業務に必要な部分の金額まで分からない場合があります。使用実態と計算方法を結び付けて説明できることが大切です。

 また、その年分の使用状況を確認できる資料を残しておきます。仕事の内容、家族構成、部屋の使い方などが変わった場合には、按分方法や割合の見直しを検討します。

自宅の家賃・水道光熱費が否認された裁判例

東京地裁平成25年10月17日判決

 自宅兼事務所の家賃等が問題となった裁判例として、東京地裁平成25年10月17日判決があります。対象は平成21年分の所得税で、税務訴訟資料第263号-187(順号12311)に収録されています。

 原告は、妻や子供と居住する賃貸住宅で、生命共済商品・生命保険商品の販売等を行っていました。裁判所は、顧客等を招いて商品説明やセミナーを開催していたことを認めたものの、家賃・水道光熱費の必要経費算入を認めませんでした。

 家賃については、リビング等を業務専用として常時使用していたという主張が採用されず、提出された記録からも、対象年のセミナー等の内容や開催時間の詳細が分からなかったことなどから、業務に必要な金額を明確に区分できないと判断されました。

 住宅に含まれる駐車場代相当額や水道光熱費についても、業務に必要な部分を明確に区分できないと判断されました。

 この判決は、住宅の使用状況と提出された証拠に基づく判断として読む必要があります。間取り図を用意するだけでなく、その図と実際の使い方が一致しているか、対象年の利用実績から必要な金額を説明できるかが、実務上の確認点になります。

 なお、事件全体の結論は一部認容・棄却で確定しています。業務の売上減少に係る損害賠償請求のための弁護士費用は、その2分の1に相当する金額の必要経費算入が認められています。

平成31年3月28日裁決(裁事114集)

 国税不服審判所の平成31年3月28日裁決では、平成23年分の所得税について、更正の請求に対する通知処分の取消しが争われました。複数の争点のうち、以下は自宅兼事務所の家賃・水道光熱費に関する判断です。

 請求人は、期限後申告で家賃・水道光熱費の50%を必要経費に計上し、その後の先行所得税更正処分でも、この計上額が維持されていました。その上で、審査請求において、平成23年1月~6月は67%、同年7月~11月は86%を事務所として使用していたとして、既存の計上額を超える追加の必要経費を主張しました。

 請求人は、一部屋を事務所専用として使用したものの、残りの部分については、生活用と顧客との面談・執務等の業務用を区別していなかったと答述していました。審判所は、その答述や他の証拠から、業務使用割合が50%を超えるとは認められないとして、追加額の必要経費算入を認めませんでした。

 この裁決で審理されたのは、既に必要経費に算入されていた50%相当額を超える追加額の可否です。50%が一般的な上限や、根拠がなくても認められる割合とされたものではありません。

国税庁の在宅勤務FAQは、適用範囲を区別します

 国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」は、企業が従業員の在宅勤務費用を負担する場合の給与課税等を説明した資料です。

 同FAQの問8では、電気料金の業務使用部分を計算する方法の例として、次の算式が示されています。

 業務使用部分の電気料金=1か月の電気料金×(業務に使用した部屋の床面積÷自宅の床面積)×(1か月の在宅勤務日数÷その月の日数)×1/2

 この算式は、計算した金額を従業員に支給した場合の給与課税の取扱いに関する例示です。個人事業主の家事按分で必ず使用する算式や、計算結果が無条件に必要経費となる基準を示したものではありません。

 個人事業主が計算の考え方を参考にする場合も、自分の業務と住宅の使用実態に合っているかを確認し、所法45①一、所令96等に従って、業務に必要な金額を区分する必要があります。

親族への家賃の支払いや、会社による負担にも注意が必要です

 生計を一にする配偶者や親などに、事業から家賃を支払う場合には、原則として、その支払額を必要経費に算入することはできません。第三者に支払う家賃の家事按分とは、区別して検討する必要があります(所法56)。

 また、会社が代表者の自宅費用を負担する場合には、事務所の賃借なのか、業務使用分の実費精算なのか、代表者の個人的費用の負担なのかを確認する必要があります。法人税上の損金算入と、個人側の所得税課税・源泉徴収は、それぞれ別に検討します。

 賃貸借契約上の事務所利用や転貸の可否についても確認が必要ですが、大家の承諾があれば、その支払額が税務上も当然に経費になるというわけではありません。

主な根拠資料

  • 所法37①、45①一、56、所令96一・二
  • 所得税基本通達45-1・45-2
  • 国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」
  • 国税庁「令和7年分収支内訳書(一般用)の書き方」2頁
  • 『令和8年版所得税基本通達逐条解説』516~517頁(所基通45-1・45-2)
  • 東京地裁平成25年10月17日判決(税資263号-187、順号12311)
  • 平成31年3月28日裁決(国税不服審判所公表裁決書・抄)
  • 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」問5~8(令和8年4月1日更新)
  • 国税庁タックスアンサーNo.5202「役員等に対する経済的利益」

 この記事は、2026年10月12日時点で確認した法令・通達等に基づいています。

東京地裁平成25年10月17日判決・税資263号-187(順号12311)(一部認容)(確定)

(1)事案の概要

 本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告Xは、妻と共同で、代理店として、生命共済商品又は生命保険商品の販売や傘下代理店の募集等を行っていた(妻も同じ)。
 Xは、本件駐車場部分を含む住宅(以下「本件住宅」という。)を賃料月額17万円で賃借し、妻と子供2人と共に、本件住宅に居住している。本件住宅は2階建てであり、1階に約15畳のリビング・ダイニングキッチンと洗面所、トイレ及び浴室があり、2階に約6.5畳、5.5畳、5.7畳の合計3室の洋室がある。
② Xが、平成21年分の所得税の確定申告において、事業所得の金額の計算上、(イ)Xが居住する住宅に係る地代家賃、(ロ)水道光熱費とする費用の各支出の一部(以下「本件地代家賃」「本件水道光熱費」という。)を必要経費に算入して申告した。
③ 所轄税務署長は、平成22年12月10日付けで、Xの所得税に係る青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色申告承認取消処分」という。)をするとともに、上記②の(イ)ないし(ロ)の各金額は、所得税法45条1項1号に規定する家事上の経費に該当するとしてXの事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとして、更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)をした。
④ Xは、平成24年9月11日、取消しを求めて本件訴えを提起した。
 なお、Xが本件地代家賃のうち事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきと主張した金額は、確定申告から不服申立てに至る経緯において変遷し、かつ、Xが本訴において主張した本件地代家賃の事業使用割合は60%であるが、本件水道光熱費の事業使用割合は50%であり、本件地代家賃と本件水道光熱費の事業使用割合が異なることについてXは何ら合理的な説明ができていない。

(2)本件の主な争点

 本件地代家賃、本件水道光熱費をXの事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるか否かである。

(3)判決要旨(一部認容)(確定)

①  所得税法施行令96条1号は、家事関連費について、その主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明確に区分することができる場合に、その部分に限って事業所得等の金額の計算上必要経費に算入されることとして、家事関連費の主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であることを必要経費に算入するための要件としているところ、所得税基本通達45-2は、所得税法施行令96条1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとするが、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えないこととし、家事関連費のうち主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要でない場合についても必要経費への算入を認めることとしている。
 所得税基本通達45-2が設けられた理由は、所得税法施行令96条では、同条1号において、主たる部分が業務の遂行上必要であることを要件としている一方で、同条2号においては、「前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費」を必要経費に算入することができることとして、いわゆる青色申告者について家事関連費の主たる部分が業務の遂行上必要であるという要件を課していないところ、必要部分を区分することができる場合には、いわゆる白色申告者であるからといって必要経費の算入を認めないこととするのは不合理であるためと説明されており、家事関連費のうち必要経費への算入を認めるためには、当該金額が家事関連費の主たる部分を占めることが必ずしも必要であるとは解されていない。
② したがって、家事関連費のうち必要経費に算入することを認めるためには、当該金額が(イ)事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であること、及び、(ロ)その必要な部分の金額が明確に区分されていることの二つの要件を満たしていれば足りるものとして、以下検討することとする。
③ 「1階部分の利用実績表」と題するXが記載・所持している手帳の写しによれば、Xは、妻と共同で、本件住宅において、代理店や顧客を招いて、商品説明やセミナー等を開催していたことが認められる。
 Xは、本件住宅の1階の洗面所、トイレ、リビング・ダイニングキッチン(シンク部分を除く。)並びに2階の洋室のうちの1部屋(以下「リビング等」という。)を本件各業務の専用スペースとして常時使用していた旨主張し、これを裏付けるものとして、1階ダイニングキッチンを「セミナールーム」「テーブルプレゼンテーションルーム」、リビングを「食事会、軽いパーティー、酒宴、茶会」「来客用パーティールーム」「来客用おもちゃ 絵本 ゲーム・DVD置場」、2階5.7畳の洋室を「事務所」「仕事用衣装置場」「ミーティングルーム」と記載した本件住宅の間取り図及び本件住宅内の写真、本件住宅の使用状況を現認したという公認会計士の意見書を提出している。
④ しかし、本件住宅は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部について、居住用部分と事業用部分とを明確に区分することができる状態にないことが明らかであり、Xがその家族と共に本件住宅に居住していることを併せて考えると、リビング等を各業務の専用スペースとして常時使用し、それ以外の用向きには使用していなかったとは考えられない。したがって、地代家賃のうち本件住宅の全面積にリビング等が占める割合に相当する部分を各業務の遂行上必要な金額であるというXの主張を採用することはできない。
⑤ Xは、本件地代家賃のうち、近隣の駐車場使用料の相場相当額についても必要経費に算入することができる旨主張するところ、本件住宅に附属する駐車場部分の利用代金は、本件地代家賃に含まれているものであるが、本件各業務の内容に照らすと、本件各業務の遂行に当たり、Xが所有する車両を使用する必要があるのか不明である。仮に、本件各業務の遂行のためにXが所有する車両を使用する機会があるとしても、本件住宅がXらの自宅であり、それに附属する駐車場に駐車する当該車両が本件各業務の遂行のみに使用されるものとは考え難く、Xの主張に照らしても、当該車両を本件各業務の遂行に使用する頻度や時間も明らかではないから、本件地代家賃のうちの駐車場代金相当額について、本件各業務の遂行上必要なものとして明確に区分することができるということはできず、当該相当額を事業所得の必要経費へ算入することはできないものといわざるを得ない。
⑥ 本件水道光熱費についても、本件住宅のうち各業務の遂行のために使用されるいわば専用スペースとして使用されていた部分はなく、リビング等が各業務に使用されていた実態も明らかではないから、各業務の遂行のために必要な部分として明確に区分することができるものはなく、必要経費に算入することはできないというほかない。

法令等

所得税法45条1項1号(家事関連費等の必要経費不算入等)

 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

所得税法施行令96条1号(家事関連費)

 法45条1項1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

所得税基本通達45-1(主たる部分等の判定等)

 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

所得税基本通達45-2(業務の遂行上必要な部分)

 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

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