個人事業の廃業で必要になる税務手続
個人事業を廃業するときは、税務署への届出だけでなく、所得税、個人事業税、消費税の申告も確認する必要があります。廃業届を提出したことで、これらの申告や納税が不要になるわけではありません。
特に、年の途中で廃業した場合の個人事業税の申告と、残った事業用資産に対する消費税は、見落としやすい点です。
以下は、2026年(令和8年)10月10日現在の取扱いを前提とし、通常の廃業について説明します。死亡による廃業は、準確定申告など別の期限が適用されます。
税務署に提出する主な届出
| 届出書 | 提出が必要になる場合 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 個人事業を廃止した場合 | 2026年1月1日以後の廃業は、廃業した年分の所得税の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告を取りやめる場合 | 取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限まで |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払事務を取り扱う事務所等を廃止した場合 | 廃止の事実があった日から1か月以内 |
| 消費税の事業廃止届出書 | 消費税の課税事業者や適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合 | 速やかに |
廃業届の期限は2026年から変更
2026年1月1日以後に廃業した場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出期限は、廃業した年分の所得税の確定申告期限です。通常は、廃業した年の翌年3月15日までとなります(所法229)。
2025年12月31日以前に廃業した場合の提出期限は、従来どおり廃業の日から1か月以内です。この改正は令和5年度税制改正によるもので、2026年から適用されています。
期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、休日明けの日が期限となります。期限内に提出し、既に期限を過ぎている場合は速やかに手続を行いましょう。
給与支払事務所等の廃止届は別途必要
従業員や青色事業専従者への給与等の支払事務を取り扱う事務所等を廃止した場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、その事務所等の所在地を所轄する税務署に提出します。期限は、廃止の事実があった日から1か月以内です(所法230)。
2026年1月1日以後の廃止については、個人事業の廃業届を提出する場合でも、この届出が別途必要です。従来の提出不要の取扱いは廃止されています。
また、廃業時に未納の源泉所得税等があれば、届出とは別に納付を行います。
廃業した年の青色申告を取りやめないように注意
青色申告を取りやめる場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」に、どの年分から取りやめるかを記載します。提出期限は、取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限です(所法151①)。
廃業した年分も青色申告特別控除などを利用する場合は、その年分の青色申告を取りやめないようにします。例えば、2026年に廃業し、2026年分は青色申告を行うのであれば、届出書には「2027年分の所得税から取りやめる」と記載します。廃業届と一緒に提出することもできます。
なお、青色申告の対象となる不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務の全部を譲渡・廃止した場合は、取りやめ届を提出しなくても、翌年分以後の青色申告承認の効力は失われます。事業の一部だけを廃止し、不動産賃貸業などを続ける場合は、この「業務の全部」の廃止に該当するかを確認する必要があります(所法151②)。
廃業した年の所得税の確定申告
廃業後の給与所得なども含めて判定する
通常の廃業では、廃業した日に所得税の計算期間が終了するわけではありません。1月1日から12月31日までの各種所得を計算し、所得控除や税額控除なども踏まえて、確定申告が必要かどうかを判定します(所法120)。
廃業後に会社員になった場合は、その年の給与所得も含めて計算します。確定申告を行うときは、原則としてその年の給与所得も申告するため、勤務先の源泉徴収票を用意します。
所得が生じたという理由だけで、必ず確定申告義務があるとは限りません。一方、申告義務がなくても、還付を受ける場合や、純損失の繰越控除などを利用する場合には、申告が必要になることがあります。
通常の申告期限は翌年3月15日です。死亡した場合の所得税の準確定申告は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります(所法124・125)。
売掛金、在庫、事業用資産を整理する
廃業時には、売掛金、買掛金、未払費用、在庫、固定資産などを確認し、最後の決算に反映します。
現金主義の特例を適用していない場合、廃業前の売上については、入金日だけで収入の計上時期を判断しません。既に売上に計上した売掛金を廃業後に回収しても、同じ売上をもう一度収入に計上することはありません(所法36①)。
在庫の商品を家庭で使用する場合は、自家消費として事業所得の総収入金額に算入する必要があります。原則として通常の販売価額を用いますが、取得価額以上で、通常の販売価額のおおむね70%未満とならない金額を帳簿に記載し、総収入金額に算入する取扱いも認められています(所法39、所基通39-1・39-2)。
商品などの在庫を売却した場合は事業所得になりますが、機械や車両などの固定資産の売却代金は、原則として譲渡所得の収入金額になります。少額資産などには例外があるため、資産ごとに所得区分を確認します(所法33、国税庁タックスアンサーNo.3105)。
青色申告特別控除は月割りしない
年の途中で廃業しても、青色申告特別控除を事業を行った月数や日数で按分する必要はありません。
2026年分までは、要件に応じて最高65万円、55万円又は10万円の控除を受けられます。ただし、前年に65万円の控除を受けていたとしても、廃業した年分について改めて要件を満たす必要があります。
55万円控除には、正規の簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書等の添付、期限内申告などの要件があります。65万円控除には、これらに加え、期限内のe-Taxによる申告又は一定の要件を満たす電子帳簿保存が必要です。電子帳簿保存による場合は、優良な電子帳簿の要件や届出も確認します(措法25の2、国税庁タックスアンサーNo.2072)。
また、控除額は対象となる控除前の黒字の所得金額が限度です。例えば、事業所得だけがあり、その控除前の所得金額が40万円であれば、65万円控除の要件を満たしていても、控除できるのは40万円までです。
2027年分からは控除額と要件が変わる
令和8年度税制改正により、2027年分以後の青色申告特別控除は、最高75万円、65万円又は10万円となります。2026年分以前の制度と混同しないようにしましょう。
改正後の65万円控除には、期限内のe-Taxによる申告が必要です。75万円控除は、さらに優良な電子帳簿又は一定のデジタルデータによる保存などの要件と、所定の届出を満たす場合に適用されます。
10万円控除も一部見直されます。事業所得又は事業的規模の不動産所得について、前々年分のその所得に係る収入金額が1,000万円を超え、正規の簿記による記帳をしていない場合などは、原則として対象外になります。現金主義の特例を選択した場合などは別途確認が必要です(措法25の2、財務省「令和8年度税制改正の解説」425~429頁)。
個人事業税の廃業届出と申告
個人事業税には、事業を廃止したことの届出と、廃業するまでの所得の申告があります。両者は別の手続です。以下、東京都の取扱いを説明します。
| 手続 | 通常の廃業の期限 | 死亡による廃業の期限 |
|---|---|---|
| 事業開始(廃止)等申告書の提出 | 廃止の日から10日以内 | 廃止の日から30日以内 |
| 年の途中で廃業した場合の個人事業税の所得の申告(申告義務がある場合) | 廃止の日から1か月以内 | 廃止の日から4か月以内。準確定申告によるみなし申告が適用される場合は別途提出不要 |
東京都への廃業の届出
東京都では、事業廃止の日から10日以内に「事業開始(廃止)等申告書」を所管の都税事務所等に提出します。死亡による廃止の場合は30日以内です。
この申告書は、主に事業の開始・廃止などを届け出るためのものです。廃業した年の所得を申告する手続とは区別して確認します(東京都主税局「個人事業税」)。
廃業時の申告と所得税の申告によるみなし申告
個人事業税の課税対象となる事業を行い、事業税の所得計算による所得金額が事業主控除額を超えるなど、申告義務がある場合は、年の途中で廃業した年の1月1日から廃業日までの所得について、廃業の日から1か月以内に申告します。死亡による廃業の場合の期限は4か月以内です(地法72の55①)。
通常の年については、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出すれば、個人事業税の申告も行われたものとみなす制度があります。ただし、死亡以外の理由による年の途中の廃業は、このみなし申告の対象から除外されています。そのため、通常の廃業では、翌年に所得税の確定申告書を提出することを理由に、廃業後1か月以内の個人事業税の申告を省略することはできません(地法72の55の2①、地令35の4)。
なお、多くの場合、申告が間に合わないと思いますので、期限前に所管の都道府県税事務所へ相談するのが具体的な対応です。
死亡による廃業で提出する所得税の申告書、すなわち準確定申告書は、この適用除外に含まれません。準確定申告によって個人事業税の申告も行われたものとみなされる場合は、個人事業税の申告書を別途提出する必要はありません。通常の廃業と死亡による廃業を区別して確認します(地法72の55の2①、地令35の4、総務省「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」第3章第3節第12・12の2)。
通常の廃業について翌年に所得税の確定申告を行う際も、確定申告書の事業税に関する欄や、青色申告決算書・収支内訳書の特殊事情の欄に、廃業の事実と廃業日を記載します。
他の道府県で廃業する場合は、廃業の届出の様式・期限、所得の申告先などを、事業所所在地を管轄する自治体で確認してください。
事業主控除は月割りになる
個人事業税では、所得税の青色申告特別控除は適用されません。所得税の事業所得から計算する場合は、その控除額を加算して調整します。
一方、個人事業税には原則として年290万円の事業主控除があります。事業を行った期間が1年未満の場合は月割りとなり、1か月未満の端数は1か月として扱います。例えば、1月1日から6月30日まで事業を行った場合の事業主控除は、6か月分の145万円です(東京都主税局「個人事業税」)。
個人事業税の見込額と廃業後の費用
廃業した年の事業税は見込額を必要経費にできる
個人事業税は、原則として賦課決定などにより納付すべきことが具体的に確定した年の必要経費になります。廃業した年の所得に対する事業税が、廃業後に確定することもあります(所基通37-6)。
このため、個人事業税が課税される事業を廃止した場合は、廃業した年分の所得に対する事業税の課税見込額を、その年分の必要経費に算入できる取扱いがあります(所基通37-7)。
見込額は、次の算式で計算します。
事業税の課税見込額=(A±B)×R÷(1+R)
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| A | 事業税の課税見込額を控除する前の、その年分の当該事業に係る所得金額 |
| B | 事業税の課税標準を計算する際に、Aに加算又は減算する金額 |
| R | 当該事業に適用される個人事業税の税率 |
Bには、青色申告特別控除の加算、月割りした事業主控除の減算などを反映します。税率は一般に業種に応じて3%、4%又は5%ですが、課税対象となる事業かどうかも確認する必要があります。
例えば、1月1日から6月30日まで事業を行い、事業税の見込額を控除する前、かつ青色申告特別控除65万円を控除した後の事業所得が500万円、事業主控除が145万円、税率が5%で、他の調整項目がない場合は、次のようになります。
(500万円+65万円-145万円)×5%÷1.05=20万円
この場合、事業税の見込額20万円を廃業した年分の必要経費に算入します。なお、非課税事業である場合や、課税標準が事業主控除以下となる場合などに、算式を機械的に適用することはできません。
見込計上しなかった場合と、廃業後に生じた費用
事業税を見込計上しなかった場合は、その事業税の賦課決定があった時に、廃業後の必要経費の特例を適用できます。既に所得税の申告を終えている場合は、更正の請求を検討します(所基通37-7注、所法63・152)。
事業税に限らず、廃業した事業に係る費用や損失で、事業を続けていれば必要経費となる金額が廃業後に生じた場合は、原則として廃業年分の必要経費に算入し、限度額を超える部分はその前年分に算入する特例があります(所法63、所令179)。
ただし、各年について、その時点で確定している総所得金額・山林所得金額・退職所得金額の合計額と、その計算の基礎となる事業所得の金額のうち、いずれか低い金額が限度です。廃業した年にその事業の総収入金額がない場合は、総収入金額があった直近の年分とその前年分が対象になります。
また、既に未払費用などとして必要経費に算入した金額を、廃業後に支払ったという理由だけで再度必要経費にすることはできません。支払日だけでなく、債務が確定した時期や従前の計上内容を確認します。
この特例による更正の請求は、原則として、必要経費となる金額が生じた事実などの翌日から2か月以内です。通常の更正の請求の5年という期間だけで判断しないようにします。前年分に算入する場合には、廃業年分の確定申告期限まで提出できる取扱いもあるため、対象年分と期限を個別に確認します(所法152、所基通152-1)。
消費税の申告と廃業後の注意点
消費税の事業廃止届出書を提出する
消費税の課税事業者や適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合は、消費税の「事業廃止届出書」を速やかに提出します。所得税の「個人事業の開業・廃業等届出書」とは別の届出です。
インボイスの登録を受けている事業者が廃業する場合も、提出するのは「事業廃止届出書」です。事業を続けながら登録だけを取り消す場合の届出とは区別します。
課税事業者の選択や簡易課税などの届出をしている場合は、事業廃止届出書の提出によって関連する不適用の届出も提出されたものとして扱われます。店舗の賃貸など、別に消費税の課税売上が生じる事業を続けている場合は、事業全体について廃止届を提出できる状況かを確認する必要があります(国税庁タックスアンサーNo.6603、消基通1-4-15)。
廃業しても、その年の消費税の申告は必要
課税事業者が廃業した場合は、廃業した日を含む課税期間について消費税及び地方消費税の申告が必要です。中間申告・納付の要否も併せて確認します。
課税期間の短縮などの特例を適用していない個人事業者の課税期間は、年の途中で廃業しても1月1日から12月31日までです。廃業の日で課税期間が終了するわけではありません(消法19①一、消基通3-1-2)。
通常の確定申告・納付期限は翌年3月31日です。所得税の通常の申告期限である翌年3月15日と異なるため、両方の期限を確認しましょう(国税庁タックスアンサーNo.6601・No.6137)。
残った車両や備品は、みなし譲渡に注意
廃業に伴い、事業用だった車両や備品などが事業用資産でなくなり、家事のために使用される場合は、消費税では対価を得て譲渡したものとみなされることがあります。非課税取引に該当しない限り、課税対象となります(消法4⑤一)。
この場合は、原則として廃業時の通常の売買価額、つまり時価を基に計算します。国税庁は、一般的には未償却残高として差し支えない旨を示しています。売却していないという理由だけで、消費税の計算から除外しないようにしましょう(国税庁タックスアンサーNo.6603)。
商品の自家消費にも消費税の取扱いがあります。消費税では、棚卸資産について、課税仕入れの金額以上、かつ通常の販売価額の50%以上の金額とする取扱いがあります。前述した所得税の自家消費の基準と混同しないようにします(国税庁タックスアンサーNo.6317)。
廃業後に別の事業を始めても、以前の売上は消えない
個人事業者の消費税の基準期間は、その年の前々年です。以前の事業を廃業し、別の事業を始めた場合でも、基準期間の課税売上高には以前の事業の課税売上高を含めて判定します(消法2①十四・9①)。
例えば、2026年に廃業し、2027年は事業を行わず、2028年に別の事業を始めた場合、2028年の基準期間は2026年です。2026年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、基準期間の判定により2028年は課税事業者となります。
ただし、課税売上高が1,000万円以下なら必ず免税になるわけではありません。特定期間の判定、課税事業者の選択、インボイス登録、高額特定資産の取得などによる納税義務の特例も確認します(消法9の2・12の4、国税庁タックスアンサーNo.6531)。
所得税・復興特別所得税の予定納税の減額申請
廃業届を出しても予定納税は自動でなくならない
廃業届を提出していても、予定納税基準額が15万円以上であれば、予定納税が必要になることがあります(所法104)。
予定納税基準額は、前年分の申告納税額をそのまま用いる場合がある一方、譲渡所得、一時所得などの除外所得がある場合には調整して計算します。前年の申告納税額が15万円以上というだけで、必ず予定納税の対象になるわけではありません(国税庁タックスアンサーNo.2040)。
廃業によってその年の申告納税見積額が少なくなる場合は、予定納税額の減額申請を検討します。減額は、廃業届の提出だけでは行われません。
減額申請の時期と計算の注意点
| 対象 | 見積りの基準日 | 通常の申請期間 |
|---|---|---|
| 第1期分・第2期分の減額 | 6月30日の現況 | 7月1日から7月15日まで |
| 第2期分のみの減額 | 10月31日の現況 | 11月1日から11月15日まで |
提出期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、休日明けの日が期限です。2026年の11月申請は、11月15日が日曜日のため、11月16日(月曜日)が期限となります(所法111・112)。
申告納税見積額は、その年の事業所得だけでなく、給与所得などの他の所得、所得控除、税額控除、源泉徴収税額なども踏まえて計算します。会社員になり事業所得がなくなった場合でも、それだけで予定納税額が0円になるわけではありません。計算結果に応じて、0円への減額が認められる場合もあります。
なお、2026年分の予定納税の減額申請では、令和8年度税制改正による基礎控除の見直しは、申告納税見積額に反映しない取扱いです。この見直しは確定申告で精算されるため、当該年分の申請書と記載要領に沿って計算してください(国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」)。
廃業後も帳簿・申告資料を保存する
廃業しても、帳簿や領収書、請求書などの保存義務はなくなりません。青色申告者は、帳簿や決算関係書類などを原則7年間、一定の書類を5年間保存するなど、書類の種類に応じた保存が必要です(国税庁タックスアンサーNo.2070)。
廃業した年の決算資料、売掛金や未払金の精算資料、資産の処分・自家使用の記録、事業税の見込計算や更正の請求に関する資料も保存しておきましょう。純損失の繰越控除などを利用する場合は、廃業後の年分の申告要件も確認します。
主な根拠・参考資料
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
- 国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
- 国税庁「青色申告特別控除」
- 国税庁「所得税基本通達・租税公課」
- 東京都主税局「個人事業税」
- 国税庁「個人事業者が事業を廃止した場合」
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」
- 財務省「令和5年度税制改正の解説・所得税法等の改正」83頁
- 財務省「令和8年度税制改正の解説・租税特別措置法等(所得税関係)の改正」425~429頁
- 総務省「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」第3章第3節第12・12の2(137頁)
- 神奈川県「個人事業税」申告の案内

