相続により取得した不動産を譲渡した場合に係る譲渡所得課税は相続税との二重課税に当たるか否かで争われた事例(東京地裁平成25年7月26日判決・税資263号順号12265、東京高裁平成26年3月27日判決・税資264号順号12443)がありますが、この事例で、納税者は、相続により取得した不動産に係る譲渡所得のうち既に相続税の課税対象となった経済的価値と同一の経済的価値(相続税評価額)は所得税法9条1項16号の規定により非課税とすべきであると主張したのですが、排斥されました。
相続により取得した不動産を譲渡した場合に係る譲渡所得課税は相続税との二重課税に当たるか否か
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東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央
現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。
得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社運営、不動産管理会社運営、中小企業税務、株式・FX・仮想通貨などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。
なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。