(誤りやすい事例)
自己が居住する住宅を利用して住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を行う場合の所得を不動産所得として申告している。
(解説)
自己が居住する住宅を利用して住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を行う場合の所得は、原則として雑所得に該当する。
(参考)H30.6.13 個人課税課情報第6号「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係について(情報)」
東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和2年12月)より
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