(誤りやすい事例)
通勤手当の支給を受けていない給与所得者が、自宅から勤務先までの実際に通勤に要する費用に相当する金額を、非課税として当該通勤費相当額を給与収入から控除して給与所得を計算している。
(解説)
非課税とされる通勤手当は、給与所得者が通常の給与に加算して受けるものに限られる(所法9①五)。したがって、仮に、会社からの証明書等で給与のうちから通勤費を支出していることが明確になったとしても、その通勤費相当額を非課税所得として取り扱うことはできない。
東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和2年12月)より