概要

 合同会社では会社の財産が流出することになる社員の退社に関しては規制があります。有限責任社員しかいない合同会社では債権者保護が必要だからです。社員の退社のケースとしては、任意退社や法定退社等があります。

任意退社のケース

 合同会社の存続期間を定款で定めなかった場合は、結果的に、社員の退社が長期間制限されることとなります。また、ある社員がいて、その社員の終身の間は合同会社が存続することを定款で定めた場合も、その社員の退社は長期間制限されることとなります。しかし、それではいつ退社できるのかがわからないため、社員になろうとする人がいないでしょう。社員は持分の譲渡も自由にすることはできないわけですから。

 そのため上記の場合(存続期間を定款で定めなかった場合等)は、各社員は定款に別段の定めがある場合を除き、6か月前までに合同会社に退社の予告をしていれば、特別の理由がなくても事業年度の終了のときにおいて退社をすることができることとなっています(会社法606①)。

 また、やむを得ない事由があるようなときは、いつでも退社することができる(会社法606③)ことになっていますが、ここでいう「やむを得ない事由」とは「社員が単に当初の意思を変更したというだけでは足りず、定款規定を定めた時や入社・設立時に前提としていた状況等が著しく変更され、もはや当初の合意どおりに社員を続けることができなくなった場合等がこれに当たるものと解すべきである」(立案担当者による新・会社法の解説(別冊商事法務295)/相澤哲(編著)/商事法務162ページ)となっています。

 ただし、任意退社については定款で別段の定めをすることができる(会社法606②)ので、下記のように記載して緩和することもできます。なお、定款に記載する場合は、「社員及び出資」の章の中に記載するとよいでしょう。

(社員の任意退社)
第○条 社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、当該社員は、3か月前までに当会社に退社の予告をしなければならない。
 2  前項の規定にかかわらず、社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

 反対に、任意退社について強化することもできますが、法の立案担当者は次のように解説しています。「定款において、入社後一定期間は任意退社をすることができないこととする旨を定めることの有効性も問題となるが、そもそも、たとえば会社の存続期間を10年間と定めれば、社員は、前記のやむを得ない事由が生じた場合以外には、自己の意思で退社することは認められないのであるから、会社の存続期間を定めなかった場合であっても、同様の効果を有する定款規定を定めることは可能であるものと考えられる」(立案担当者による新・会社法の解説(別冊商事法務295)/相澤哲(編著)/商事法務162ページ)

法定退社のケース

 法定退社とは、会社法607条による次の8つの事由により退社することです。
①定款で定めた事由の発生、②総社員の同意、③死亡、④法人社員の消滅する合併、⑤破産手続開始の決定、⑥解散、⑦後見開始の審判を受けたこと、⑧除名、となります。ただし、その社員が⑤・⑥・⑦に掲げる事由の全部または一部によっては、退社しない旨を定めることができるようになっています(会社法607②)。

退社に伴う定款のみなし変更

 任意退社や法定退社によって社員が退社した場合には、合同会社は、当該社員が退社したときに、当該社員に関わる定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなされます(会社法610)。

退社に伴う持分の払い戻し

 退社した社員は、相続人その他の一般承継人が社員となる場合を除き、持分の払い戻しを受けることができます(会社法611①)。なお、退社した社員の持分は、社員がした出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができます(会社法611③)。例えば、車による現物出資があった場合でも、現金で払い戻すことができます。

 合同会社は、持分の払い戻しのために資本金の額を減少することができます(会社法626①)。資本金の額を減少する場合には、債権者保護の手続きが必要です(会社法627①②)。また、剰余金額を超える持分の払い戻しにも、債権者保護の手続きが必要となっています。

登記上の注意点

 業務執行社員が退社した場合は、退社の登記をしなければなりません。また、資本金の額を減少した場合にも、資本金の額の減少の登記が必要です。

税務上の注意点

 個人である社員が退社して持分の払い戻しを受けた場合は、みなし配当や譲渡所得といった課税関係が生じる場合があります。法人である社員についても同様に、課税関係が生じる場合があります。