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基礎控除は「最低生活費非課税」を憲法上具体化した制度なのか―東京地裁令和7年12月4日判決・東京高裁令和8年6月17日判決

概要

 基礎控除は、納税者本人の所得から一定額を差し引く所得控除です。

 「基礎控除」という制度からは、人が生活するために最低限必要な部分には所得税を課税しないという考え方があり、所得が多い人であっても少ない人であっても当然に認められる控除のようにも思えます。

 実際、財務省も、基礎控除について「生活保障的意味合い」から設けられていると説明しています。

 ところが、所得税法では、合計所得金額が一定額を超えると基礎控除が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は0円になります。

 そこで、合計所得金額が2,500万円を超える納税者が、「基礎控除は最低生活費に課税しないための制度である以上、高所得者に基礎控除を認めないのは憲法に反する」と主張して争った裁判があります。

 それが、東京地裁令和7年12月4日判決(令和6年(行ウ)304号)と、その控訴審である東京高裁令和8年6月17日判決(令和8年(行コ)29号)です。

 その前段階では、令和6年2月8日裁決(関裁(所)令5第23号)において、国税不服審判所もこの問題を扱っています。

 本件のポイントは、「基礎控除には生活保障的な意味合いがある」という税制上の説明と、「憲法上、所得の多寡にかかわらずすべての納税者に一定額の基礎控除を認めなければならない」ということが同じなのか、という点です。

 東京地裁と東京高裁は、両者は同じではないとして、高所得者について基礎控除を逓減・消失させる所得税法の規定を憲法25条1項及び14条1項に違反しないと判断しました。

基礎控除はなぜ2,500万円超で0円になるのか

 所得税法上の基礎控除は、居住者の合計所得金額に応じて、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から一定額を控除する制度です(所法86①②)。

 なお、ここでいう「2,500万円」は給与の年収が2,500万円という意味ではなく、所得税法上の「合計所得金額」によって判定します(所法2①三十イ)。

 平成30年度税制改正前は、基礎控除について所得制限はなく、原則として一律38万円でした。

 平成30年度税制改正では、給与所得控除や公的年金等控除の一部を基礎控除へ振り替えるため、基礎控除額を38万円から48万円へ10万円引き上げる一方、高所得者については基礎控除を逓減・消失させる仕組みが導入されました。

 この改正は令和2年分以後の所得税に適用され、当時の基礎控除額は次のようになりました。

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

 財務省は、この見直しについて、基礎控除は生活保障的意味合いから設けられている一方、所得控除方式では所得が高く税率が高い者ほど税負担の軽減額が大きくなるため、生活に十分余裕のある者にまで同様の措置を講ずる必要はないとの考え方を示しています。

 また、平成30年度の個人所得課税の見直しについては、働き方の多様化への対応や所得再分配機能の回復なども背景とされていました。

 つまり、基礎控除には生活保障という側面がある一方で、所得再分配や税負担の公平という政策目的も併存していることになります。

裁判となった事案

 本件の納税者は、令和3年分の所得税及び復興特別所得税について確定申告をしました。

 令和6年2月8日裁決で認定された令和3年分の合計所得金額は65,373,576円であり、2,500万円を大きく超えていました。

 そのため、当時の所得税法86条1項によれば、基礎控除の適用を受けることはできませんでした。

 納税者は当初、基礎控除を適用せずに確定申告していましたが、その後、合計所得金額2,500万円超の居住者に基礎控除を認めない所得税法86条は憲法に違反するとして、48万円の基礎控除を適用することを求める更正の請求を行いました。

年月日経緯
令和4年3月15日令和3年分の所得税等について確定申告
令和5年4月10日基礎控除48万円を適用すべきであるとして更正の請求
令和5年5月11日税務署長が更正をすべき理由がない旨を通知
令和5年5月29日国税不服審判所長に審査請求
令和6年2月8日国税不服審判所が審査請求を棄却
令和6年8月6日東京地方裁判所に取消訴訟を提起
令和7年12月4日東京地方裁判所が請求を棄却
令和8年6月17日東京高等裁判所が控訴を棄却

納税者が主張した「最低生活費非課税の原則」とは

憲法25条1項との関係

 憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています(憲法25①)。

 納税者は、この生存権の保障から、健康で文化的な最低限度の生活を維持するために必要な所得には課税すべきではないという「最低生活費非課税の原則」が導かれると主張しました。

 そして、基礎控除は、この最低生活費非課税の原則を所得税法上具体化した制度である以上、高所得者であっても最低生活費そのものは必要であり、所得が高いという理由だけで基礎控除を0円にすることは憲法25条1項に反すると主張しました。

憲法14条1項との関係

 さらに納税者は、高所得者であっても生活費が必要であることに変わりはないにもかかわらず、合計所得金額の多寡によって基礎控除額に差を設けることは、法の下の平等を定める憲法14条1項に反すると主張しました。

 また、租税は各人の担税力に応じて負担すべきであるという応能負担原則との関係でも、最低生活費相当部分まで課税対象にすることには問題があるとの主張がされました。

国税不服審判所は憲法判断をしなかった

 まず、この問題を扱ったのが令和6年2月8日裁決(関裁(所)令5第23号)です。

 審査請求人は、合計所得金額2,500万円超の居住者に基礎控除を認めない所得税法86条は、憲法14条、25条及び29条に違反すると主張しました。

 しかし、国税不服審判所は、所得税法86条が憲法に違反するかどうかについて実体的な憲法判断を行いませんでした。

 審判所は、処分の根拠法令が憲法に適合した有効なものであることを前提として、国税に関する法律に基づく処分が違法又は不当であるかを判断する機関であり、処分の根拠法令そのものが憲法に違反するかどうかを判断することは審判所の権限に属さないとしました(令和6年2月8日裁決・関裁(所)令5第23号)。

 その上で、請求人の令和3年分の合計所得金額が2,500万円を超えている以上、所得税法86条によれば基礎控除を適用することはできないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分を適法と判断しました(所法86①、令和6年2月8日裁決・関裁(所)令5第23号)。

 したがって、国税不服審判所の段階では、「所得税法86条自体が憲法違反か」という問題には答えず、その判断は裁判所に委ねられる形となりました。

東京地裁はなぜ憲法25条違反を否定したのか

「健康で文化的な最低限度の生活」は抽象的・相対的な概念

 東京地裁は、憲法25条1項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は、極めて抽象的かつ相対的な概念であるとしました。

 その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況などとの相関関係によって判断されるものであり、その具体化には財政事情も含めた高度に専門技術的な考察と政策的判断が必要になるとしています。

 この判断は、憲法25条について立法府に広い裁量を認めた最高裁昭和57年7月7日大法廷判決(昭和51年(行ツ)30号・民集36巻7号1235頁)、いわゆる堀木訴訟最高裁判決の考え方を踏まえたものです。

憲法25条が「基礎控除」という特定の制度を直接保障しているわけではない

 東京地裁は、仮に人的控除が生存権保障との関係を有するとしても、それに対応するものは基礎控除だけではなく、配偶者控除や扶養控除などを含めた人的控除全体であると考えました。

 そのため、憲法25条1項から、基礎控除という特定の所得控除をすべての納税者について同一額で維持しなければならないという具体的な制度まで当然に導かれるわけではないと判断しました。

 税制上、基礎控除に最低生活への配慮という機能があることと、憲法が特定の金額・特定の方式による基礎控除を直接保障していることとは、別の問題であるということです。

基礎控除だけを見て最低生活が侵害されたとは判断できない

 東京地裁は、健康で文化的な最低限度の生活が保障されているかを判断する際に、基礎控除があるかないかだけを見ることも相当ではないとしています。

 所得控除を経て算出される課税総所得金額に税率を乗じ、そのほかの税額控除なども反映した最終的な所得税額や他の社会給付などを含め、納税者が最低限度の生活に相当する生活水準を維持できるかを個別に検討する必要があるという考え方です。

 本件では、合計所得金額が2,500万円を超える者について基礎控除を認めないことにより、直ちに「健康で文化的な最低限度の生活」を下回る生活水準に陥ると認めるべき事情はなく、納税者からもその点について具体的な主張立証はされていないとされました。

 その結果、東京地裁は、合計所得金額2,500万円超の者について基礎控除を認めない所得税法86条1項が憲法25条1項に違反するとは認めませんでした(東京地裁令和7年12月4日判決・令和6年(行ウ)304号)。

憲法14条の平等原則についても合憲とされた

 納税者は、高所得者だけ基礎控除を逓減・消失させることは憲法14条1項の平等原則にも反すると主張しました。

 この点で重要なのが、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(昭和55年(行ツ)15号・民集39巻2号247頁)、いわゆる大嶋訴訟最高裁判決です。

 この最高裁判決は、租税には国の財政需要を満たすという本来の機能だけでなく、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整などの機能もあり、租税制度を定めるには財政、経済、社会政策などについて総合的・専門技術的な判断が必要であるとしています。

 そのため、租税立法については基本的に立法府の裁量を尊重し、取扱いの区別について、その立法目的が正当であり、具体的な区別がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項違反とはならないという判断枠組みを示しています。

 東京地裁はこの考え方を踏まえ、平成30年度税制改正により、合計所得金額2,400万円超から基礎控除を逓減し、2,500万円超で消失させる制度が採用されたことについて、立法目的との関係で著しく不合理とはいえないと判断しました。

 したがって、所得税法86条1項について憲法14条1項違反も否定されました(憲法14①、東京地裁令和7年12月4日判決・令和6年(行ウ)304号)。

東京高裁も地裁の判断を維持

 納税者は東京地裁判決を不服として控訴しました。

 しかし、東京高裁令和8年6月17日判決(令和8年(行コ)29号)は、東京地裁の判断を基本的に維持し、控訴を棄却しました。

 東京高裁の判断で特に重要なのが、「最低生活費非課税の原則」の扱いです。

 東京高裁は、最低生活費非課税の原則が憲法25条1項から導かれるとしても、その原則をどのように具体化し、人的控除の具体的内容をどのように定めるかについては、経済的・社会的条件などを踏まえた高度に専門技術的な考察と、それに基づく政策的判断が必要になるとしました。

 そして、憲法25条1項が、すべての納税者について基礎控除を具体的に保障しているとか、平成30年度改正前の基礎控除が同項の具体化として立法府の裁量を拘束する制度になっていたとはいえないと判断しています。

 また、所得が一定額に達した高所得者について基礎控除を認めないことにより、健康で文化的な最低限度の生活を下回る状態に陥るとは通常考え難いとして、控訴人の主張を退けました(東京高裁令和8年6月17日判決・令和8年(行コ)29号)。

この判決を「最低生活費非課税の原則を否定した判決」と読むのも正確ではない

 本件を理解する上では、もう一つ重要な点があります。

 東京地裁・東京高裁は、「最低生活費非課税の原則」という考え方そのものを明確に否定したわけではありません。

 特に東京高裁は、「最低生活費非課税の原則が憲法25条1項から導かれるとしても」という形で判断しています。

 したがって、本件判決を、「裁判所が最低生活費非課税の原則の存在を否定した」と整理するのは適切ではありません。

 判決が否定したのは、最低生活費非課税という理念から直ちに、「所得額にかかわらず、すべての納税者に一定額の基礎控除を認めることが憲法上義務付けられる」という結論が導かれる、という考え方です。

 最低生活への配慮を税制上どのような方法で実現するかについては、基礎控除だけが唯一の方法ではなく、その具体的な制度設計については立法府に広い裁量が認められる、というのが本件両判決の核心といえます。

「生活保障的意味合い」と「憲法上保障された権利」は違う

 本件で興味深いのは、財務省自身が基礎控除について「生活保障的意味合い」があると説明している点です。

 この説明だけを見ると、基礎控除はまさに最低生活費を課税対象から除外するための制度であり、所得の多寡にかかわらず認めるべきではないかとも考えられます。

 しかし、東京地裁・東京高裁は、税制上の制度趣旨と憲法上の具体的権利を区別しました。

 基礎控除に生活保障的な意味合いがあることは、直ちに、現在の基礎控除制度の金額や仕組みが憲法によって固定されることを意味しません。

 最低生活への配慮を、

  • 基礎控除で行うのか
  • 他の人的控除で行うのか
  • 税率構造によって行うのか
  • 税額控除によって行うのか
  • 社会保障給付と組み合わせて行うのか

といった具体的な制度設計には、所得分布、物価、財政事情、所得再分配など多くの政策判断が関係します。

 したがって、「基礎控除には生活保障的意味合いがある」ということと、「憲法上、すべての人に同額の基礎控除を認めなければならない」ということは区別して考える必要があります。

令和8年度税制改正後も2,500万円超の基礎控除は0円

 本件判決で問題となったのは令和3年分の所得税ですが、基礎控除はその後も改正されています。

 令和7年度税制改正では、合計所得金額2,350万円以下の者について基礎控除額の引上げ等が行われましたが、2,350万円超の基礎控除額については変更されませんでした。

 さらに、令和8年度税制改正により、所得税法86条の本則の基礎控除額について、合計所得金額2,350万円以下の者は58万円から62万円へ引き上げられることとなりました。

 令和8年度税制改正を内容とする所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)は令和8年3月31日に成立・公布されています。

 基礎控除の引上げ等に関する改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務には変更がなく、令和8年12月の年末調整などで改正後の基礎控除額が反映されます。

 令和8年分及び令和9年分の居住者について、所得税法86条の基礎控除と租税特別措置法上の加算を合わせた基礎控除額は、次のとおりです(所法86①、措法41の16の2)。

合計所得金額令和8年分・令和9年分の基礎控除額
489万円以下104万円
489万円超655万円以下67万円
655万円超2,350万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

 令和7年度、令和8年度と基礎控除額は大きく見直されていますが、合計所得金額2,500万円超の者について基礎控除を0円とする仕組みは変更されていません。

 したがって、今回の東京地裁・東京高裁判決で問題となった「高所得者について基礎控除を消失させることが許されるのか」という論点は、過去の制度だけの問題ではなく、現在の所得税制度を理解する上でも意味を持っています。

この裁判例から読み取れること

 第一に、基礎控除は単なる所得計算上の控除ではなく、生活保障、担税力、所得再分配など複数の考え方が交錯する制度であるということです。

 第二に、「最低生活費非課税」という理念を認めるとしても、その理念を具体的にどのような税制によって実現するかまで憲法が一義的に定めているわけではないと、東京地裁・東京高裁が判断したことです。

 第三に、租税法上、所得額によって取扱いを区別することについては立法府に広い裁量が認められますが、無制限に許されるわけではありません。立法目的との関係で著しく不合理であることが明らかな区別であれば、憲法14条1項との関係が問題となり得ます。

 第四に、国税不服審判所と裁判所との役割の違いも明確になった事例です。

 国税不服審判所は、所得税法86条が憲法に違反するかどうか自体については審判所の権限外として判断せず、所得税法86条を前提として処分の適法性を判断しました。

 これに対し、東京地裁と東京高裁では、所得税法86条の憲法25条1項及び14条1項適合性が正面から審理され、合憲との判断が示されました。

まとめ

 財務省は、基礎控除を「生活保障的意味合い」から設けられた制度と説明しています。その意味で、基礎控除と最低生活への配慮には密接な関係があります。

 しかし、東京地裁令和7年12月4日判決と東京高裁令和8年6月17日判決は、憲法25条1項から、所得額にかかわらずすべての納税者について一定額の基礎控除を認めなければならないという具体的な制度まで直接導かれるものではないと判断しました。

 また、高所得者について基礎控除を逓減・消失させる制度についても、所得再分配などの立法目的との関係で著しく不合理とはいえないとして、憲法14条1項違反を否定しています。

 したがって、本件判決を前提とすれば、「基礎控除には最低生活費に配慮するという意味がある」ということと、「憲法上、所得の多寡にかかわらず全員に同額の基礎控除を認めなければならない」ということは、明確に区別して理解する必要があります(憲法14①、25①、所法86①②、最高裁昭和57年7月7日大法廷判決・昭和51年(行ツ)30号・民集36巻7号1235頁、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決・昭和55年(行ツ)15号・民集39巻2号247頁、東京地裁令和7年12月4日判決・令和6年(行ウ)304号、東京高裁令和8年6月17日判決・令和8年(行コ)29号)。

 なお、令和8年8月24日現在、本件について最高裁判所の判決・決定は確認できません。また、上告又は上告受理申立てがされているかどうかについても確認できていません。

主な根拠資料

  • 日本国憲法14条1項、25条1項
  • 所得税法2条1項30号イ、86条
  • 租税特別措置法41条の16の2
  • 平成30年度所得税法等の一部を改正する法律
  • 財務省「基礎控除の適正化(令和2年1月施行)」
  • 財務省「平成30年度税制改正(国税)について」
  • 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)
  • 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
  • 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」
  • 最高裁昭和57年7月7日大法廷判決(昭和51年(行ツ)30号・民集36巻7号1235頁)
  • 最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(昭和55年(行ツ)15号・民集39巻2号247頁)
  • 令和6年2月8日裁決(関裁(所)令5第23号、TAINS F0-1-1676)
  • 東京地裁令和7年12月4日判決(令和6年(行ウ)304号、TAINS Z888-2836)
  • 東京高裁令和8年6月17日判決(令和8年(行コ)29号、TAINS Z888-2922)

 なお、今回確認した範囲では、所得税法86条の高所得者に対する基礎控除の逓減・消失と憲法25条・14条との関係を直接解釈する所得税基本通達等は確認できないため、本記事では通達を直接の根拠としていません。

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