インボイス制度の3割特例とは
令和8年度税制改正により、インボイス制度に伴う小規模事業者の消費税負担を軽減する措置として、個人事業者を対象とする「3割特例」が設けられました。
3割特例とは、免税事業者がインボイス発行事業者となったことなどにより消費税の申告・納税が必要となる場合に、一定の要件の下で、納付税額を原則として売上げに係る消費税額の3割とすることができる制度です。
例えば、売上げに係る消費税額が80万円の場合、3割特例による納付税額は原則として24万円となります。売上高そのものの3割を納税するわけではありません。
3割特例は、令和9年分及び令和10年分の個人事業者の消費税申告について適用できます。令和8年9月20日現在、制度を定める法律は成立・公布されていますが、3割特例の適用開始前です(平成28年改正法附則51条の3)。
3割特例と2割特例の違い
従来の「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった個人事業者及び法人を対象に、納付税額を原則として売上税額の2割とする経過措置です。
これに対し、3割特例は、納付割合が3割となるだけでなく、適用できる事業者が個人事業者に限定されます。
| 項目 | 2割特例 | 3割特例 |
|---|---|---|
| 納付税額 | 原則として売上税額の2割 | 原則として売上税額の3割 |
| 個人事業者の適用時期 | 令和5年分から令和8年分まで | 令和9年分・令和10年分 |
| 法人 | 一定の要件を満たせば適用可能 | 適用不可 |
| 適用時の手続 | 確定申告書に適用する旨を付記 | 確定申告書に適用する旨を付記 |
表の適用時期に該当していても、基準期間の課税売上高などの要件を満たさない課税期間には、特例を適用できません。
法人は3割特例の対象外
法人は、3割特例を適用できません。資本金が1,000万円未満である法人や、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の法人でも同様です。
法人がインボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった場合であっても、3割特例の対象にはなりません。
法人については、2割特例の適用期間が終了した後、原則課税又は簡易課税によって消費税の申告を行うことになります。簡易課税を利用する場合は、適用要件や届出期限を確認する必要があります。
なお、2割特例は「令和8年9月30日で終了する事業年度まで」という制度ではありません。
令和8年9月30日を含む課税期間が適用対象となるため、例えば3月決算法人では、要件を満たせば令和9年3月期についても2割特例を適用できます。
3割特例を適用できる個人事業者
3割特例は、令和9年分又は令和10年分について、原則として、次の条件を満たす個人事業者が対象となります。
- インボイス発行事業者の登録を受けていること。
- 適用しようとする年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること。
- インボイス登録又は課税事業者の選択などがなければ、原則として免税事業者となる課税期間であること。
- 相続や資産取得等による免税制限、課税期間の短縮など、3割特例を適用できない事由に該当しないこと。
個人事業者の基準期間は、原則として前々年です。
したがって、令和9年分に3割特例を適用する場合は令和7年、令和10年分に適用する場合は令和8年の課税売上高を確認します。
以前からインボイス発行事業者として登録している個人事業者も、上記の要件を満たす令和9年分・令和10年分について3割特例を適用できる場合があります。
令和9年になって初めてインボイス登録をする人だけが対象というわけではありません(平成28年改正法附則51条の3、国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問114-2)。
課税事業者選択届出書を提出している場合
消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている個人事業者も、一定の要件を満たせば3割特例の対象となります。
ただし、課税事業者を選択した後の調整対象固定資産の取得などによって、免税事業者となることが制限されている課税期間には、3割特例を適用できない場合があります。
「課税事業者選択届出書を提出しているから必ず適用できない」という判断も、「基準期間の売上高が1,000万円以下だから必ず適用できる」という判断も適切ではありません(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問114-2、問115-2)。
3割特例を適用できない主なケース
次のような課税期間については、3割特例を適用できません。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間。
- 特定期間の課税売上高等によって、納税義務が免除されない課税期間。
- 相続に伴う納税義務の特例によって免税が制限される課税期間。ただし、相続日より前からインボイス登録を受けていた場合などには、適用できることがあります。
- 課税事業者の選択後に調整対象固定資産を取得したことなどにより、免税が制限される課税期間。
- 高額特定資産や一定額以上の金・白金の地金等の取得に伴い、免税が制限される課税期間。
- 届出によって課税期間を1か月又は3か月に短縮している課税期間。
- 課税期間の初日において、国内に恒久的施設を有しない一定の国外事業者に該当する課税期間。
調整対象固定資産や高額特定資産については、資産を購入したという事実だけで直ちに3割特例の対象外となるわけではありません。
購入時の課税方式や、その購入により免税が制限される課税期間に該当するかどうかを確認する必要があります(消法9、9の2、10~12、12の4、19、国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問115-2)。
3割特例・原則課税・簡易課税の納付税額を比較
次のサービス業の個人事業者が、令和9年分について3割特例の適用要件を満たしている場合を考えます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高(税込・税率10%) | 880万円 |
| 売上げに係る消費税額 | 80万円 |
| 外注費(税込・税率10%) | 264万円 |
| 外注費に係る消費税額 | 24万円 |
計算を分かりやすくするため、売上返品や外注費以外の課税仕入れ等はないものとし、外注費に係る消費税額は全額控除できるものとします。また、簡易課税では第5種事業に該当するものとします。
① 原則課税の場合
80万円-24万円=56万円
原則課税では、売上げに係る消費税額から、原則として仕入れや経費に係る控除対象の消費税額を差し引いて計算します。
② 簡易課税の場合
80万円-80万円×50%=40万円
第5種事業のみなし仕入率は50%です。実際の外注費に係る消費税額ではなく、売上税額にみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を計算します。
③ 3割特例の場合
80万円×30%=24万円
3割特例では、実際の外注費に係る消費税額を計算して差し引くのではなく、原則として売上税額の7割を特別控除税額として控除します。
この設例では3割特例による納付税額が少なくなりますが、実際に有利となる方法は、事業内容、仕入れ・設備投資の状況、簡易課税の届出状況などによって異なります。
簡易課税の方が3割特例より有利になる場合もある
簡易課税制度では、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」によって仕入控除税額を計算します。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 売上税額に対する納付割合 |
|---|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% | 10% |
| 第2種事業(小売業など) | 80% | 20% |
| 第3種事業(製造業・建設業など) | 70% | 30% |
| 第4種事業(飲食店業など) | 60% | 40% |
| 第5種事業(サービス業など) | 50% | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% | 60% |
上の表は、事業区分が一つであるなどの単純な場合の比較です。
例えば、売上税額が80万円の小売業については、簡易課税の納付税額は原則として16万円、3割特例では24万円となるため、簡易課税の方が納付税額は少なくなります。
第3種事業では、上記の単純な比較では両制度の納付割合が同じです。
複数の事業を営んでいる場合などには、簡易課税の事業区分や計算方法を個別に確認する必要があります。
また、多額の設備投資等により仕入れに係る消費税額が売上税額を上回る場合には、原則課税で還付が生じる可能性があります。3割特例や簡易課税では、通常、このような仕入税額の実額に基づく還付は生じません。
したがって、3割特例の適用要件を満たす場合でも、申告前に原則課税や簡易課税との比較を行うことが重要です。
3割特例を適用するための申告手続
3割特例を適用するために、事前に「3割特例の適用届出書」を提出する必要はありません。
適用要件を満たす課税期間の消費税確定申告書に、3割特例を適用する旨を付記することで選択できます(平成28年改正法附則51条の3③)。
消費税申告書のどこに記載するのか
従来の2割特例では、消費税及び地方消費税の確定申告書第一表にある「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」の欄に丸印を付けることにより、適用する旨を示していました。
これに対し、3割特例は令和9年分及び令和10年分を対象とする制度です。従来の「2割特例」の欄に丸印を付ければ3割特例を適用できるというものではありません。
3割特例を適用する場合には、対象となる課税期間に対応した消費税申告書を使用し、3割特例の適用に係る欄や必要な付表について、国税庁の申告書様式及び記載要領に従って申告します。
なお、国税庁は「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」のページに、3割特例用の申告書第一表及び付表6などを掲載しています。
実際の申告書を作成する際には、使用する様式が3割特例の対象となる課税期間に対応しているかどうかも確認してください。
3割特例は毎年選択できる
3割特例そのものには、簡易課税制度のような2年間の継続適用義務はありません。
そのため、令和9年分に3割特例を適用した個人事業者が、令和10年分にも必ず3割特例を適用しなければならないわけではありません。
ただし、簡易課税制度選択届出書を提出している場合には、簡易課税制度自体の継続適用義務や不適用届出書の提出期限も確認する必要があります。
3割特例を選択できることと、簡易課税から自由に原則課税へ変更できることは別の問題です。
3割特例を適用した翌年に簡易課税へ移行する場合
簡易課税制度を適用するには、通常、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、2割特例又は3割特例を適用した翌課税期間に簡易課税へ移行する場合には、一定の要件の下で、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出すれば、当該翌課税期間から簡易課税を適用できる措置が設けられています。
なお、2割特例を適用した翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合には、届出期限の取扱いが異なります(平成28年改正法附則51条の3⑤、国税庁「令和8年度税制改正特集」)。
簡易課税を選択すると、原則として2年間は継続適用する必要があります。翌年以降に多額の設備投資を予定している場合などは、届出前に原則課税との比較も行う必要があります。
令和10年分についての注意点
令和10年4月1日以後は、一定の少額輸入貨物を通信販売する取引について、3割特例の計算対象から「特定少額資産の譲渡」の対価が除かれます。
国内で通常のサービス業や小売業を営む個人事業者のすべてに生じる問題ではありませんが、海外から国内向けに少額の商品を通信販売している場合などには、3割特例の対象となる売上税額を別途確認する必要があります(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問114-2)。
まとめ
3割特例は、令和9年分・令和10年分の個人事業者について、一定の要件の下で、納付税額を原則として売上税額の3割とする制度です。法人には適用されません。
個人事業者であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合や、ほかの理由によって免税が制限される場合などには適用できません。
また、業種や設備投資の状況によっては、簡易課税又は原則課税による申告を検討する必要があります。
2割特例を利用してきた事業者は、適用期間の終了に合わせて、3割特例の適用可否と、翌年以降の消費税の申告方法を確認しておきましょう。
主な根拠資料
・所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則51条の2・51条の3
・消費税法9条、9条の2、10~12条、12条の4、19条、37条
・国税庁「令和8年度税制改正特集」
・国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問114-2、問115-2、問117-3
・国税庁「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」
・財務省『令和8年度税制改正の解説』846~848頁「消費税法等の改正」
※本記事は、令和8年9月20日時点で成立・公表されている法令及び国税庁資料に基づいています。
