利息

概要

 会社は利益を追求するものであるため貸付けをした場合は利息をとる必要があります。そして、会社の役員に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります(所基通36-49、租法93②)。

(1) 会社が他から借り入れて貸し付けたものが明らかである場合は、その借入金の利率
(2) その他の場合は、利子税特例基準割合による利率
  平成30年~令和2年中に貸付けを行ったものについては、年1.6%
  令和3年中に貸付けを行ったものについては、年1.0%
  令和4年~令和7年中に貸付けを行ったものについては、年0.9%
  令和8年中に貸付けを行ったものについては、年1.3%

 会社が役員に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、原則として、役員に対して経済的利益の供与がなされたものとして給与として課税されることになります。

 また、会社側の処理としては、その役員に対して定期同額給与を支給している場合には、給与として課税される利息の差額が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与として処理できる可能性があります(法法34,法令69①,法基通9-2-9(7)、9-2-11(2))が、その額が毎月著しく変動するものは除かれることになっています。

 法人税基本通達逐条解説(9-2-11、税務研究会出版局)では、以下のように解説しています。
「金銭の貸付けであれば、元本の返済状況等により利息の額が遁減していき毎月の経済的利益の額が一定しないものもあろうが、そのような場合であってもその額が毎月著しく変動するものでなければ、『その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』として取り扱われる。」

 なお、役員に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合であっても、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、給与として課税しなくてもよいことになっています(所基通36-28)。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員に対して金銭を貸し付ける場合
(3) (1)及び(2)以外の貸付金の場合で、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合

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所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)

 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する利子税特例基準割合による利率により評価する。

所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)の定めは合理的

 東京地裁平成27年5月26日判決(税資265号-86(順号12669))では、所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)の定めは合理的なものであると以下のように判示しています。

 使用者が役員等に貸し付けた金銭が、使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかでない場合に、利息相当額を個別に評価することとすると、貸主と借主の関係、担保の有無とその種類、貸付期間など種々の要素により異なった評価額が生じることとなり、納税者の予測可能性を害する上、課税事務の統一的な執行が困難になるおそれを生じさせるから、客観性を有する基準によって画一的に評価するという基本通達36-49の定めは、納税者の予測可能性の向上、納税者間の公平、納税者の便宜及び徴税費用の節減という見地から見て合理的なものというべきである。
(略)
 基本通達36-49は、利息相当額を評価する利率として、利子税における特例基準割合を採用したものであるが、利子税の割合は税法上の基準金利(国から延納税金に相当する金銭を借り入れた場合の約定利率に相当するもの)と考えられ、客観性を有することに加え、特例基準割合が、国民にとって最も分かりやすい基準割引率を基準とし、かつ、変動要素を持った利率であることに照らすと、特例基準割合を採用したことには合理性があるというべきである。

認定利息は複利計算しないといけないのか?

 本来、会社は役員に貸し付けをしていたら利息を現預金でもらわないといけませんが、そうでない場合があります。その場合、 認定利息を計算した上で以下のような仕訳をします。

未収金 〇円  受取利息(雑収入)  〇円

 問題は、この認定利息の集積された未収金の残高に対しても、更に認定利息を計算しなくてはいけないのかということです。例えば、役員貸付金残高が100万円、認定利息の集積された未収金残高10万円の場合、100万円に対して利息計算するのか、それとも10万円プラスして計算しなくてはいけないのかということです。

 原則としては、利息計算に当つては、複利計算によるようなことはしないで、元本である役員貸付金100万円についてだけ利息を認定することとし、認定利息の集積された未収金10万円については、利息を認定しません。

 ただし、その利息を元本に繰り入れた場合または元本についてだけ返済があり、利息について未収のまま放置している場合等特に課税上弊害があると認められるような場合には、この限りでないとされるため、注意が必要です(「認定利息の取扱について」昭和29年9月15日・直法1―165・国協178)。

 ですから、認定利息の集積額として、未収金を積み上げたまま放置するようなことはせずに、定期的に精算するようにしましょう。

期中で役員貸付金残高が変わったら

 期中で役員に追加で貸し付けたり、又は、返済してもらって役員貸付金残高が変わる場合があるでしょう。この場合の認定利息の金額は、貸付金残高にあった利息が合理的と考えられます。

 例えば、利率1%で、1事業年度中(365日)に200万円の貸付金だった日数が165日で、100万円の貸付金だった日数が200日の場合、以下のように利息計算をします。

200万円×1.0%×(165/365)+ 100万円×1.0%×(200/365) =14,520円

認定利息の金額を積数計算法により算定された事例

 認定利息の金額の算出方法には、主に、月末平均残高法と積数計算法がありますが、積数計算法が採用された事例(東京地裁昭和55年2月26日判決・昭和44年(行ウ)126号)があります。これにつき、以下のように判示されています。

 被告(編注、所轄税務署長)は、右認定利息額を算出するについて月末平均残高法を採用しているが、この方法は、貸付け及び回収が頻繁であるため貸付残高が常時変動し、しかも、その貸付期間が相当長期にわたるような場合においては、各月未における貸付金額の増と減とは相互に打ち消しあつて自ずと平均化されるのが通常であることから、そうした場合の概算的な利息の計算方法として一応の合理性が認められているものであり、一般的には積数計算法によるのが正確であることはいうまでもない。
 ところで、本件について見ると(略)、貸付残高は、昭和37年7月から昭和38年3月までは8万円と一定しているが、同年4月、5月は一挙に113万3,000円と14倍になり、同年6月は83万3,000円と若干減少している。してみると、本件は、貸付残高変動の回数が少ないにもかかわらず、貸付残高変動額は極めて大きく、しかも、貸付残高の低い期間が一事業年度の大半を占めているのであつて、かかる条件下においては、月末平均残高法を採用するのは相当ではなく、積数計算法を採用すべきである。
 そこで、K(編注、原告であるH社の代表取締役)に対する仮払金、仮受金の差額につき、積数計算法に基づきH社が争わない年1割(日歩2銭7厘4毛)の利率で認定利息を計算すると、次のとおりである。
ア) 自昭和37年7月17日至昭和38年4月25日(283日)
 80,000円×0.000274×283日=6,203円
イ) 自昭和38年4月26日至同年6月25日(61日)
 1,133,000円×0.000274×61日=18,936円
ウ) 自昭和38年6月26日至同月29日(4日)
 983,000円×0.000274×4日=1,077円
エ) 昭和38年6月30日(1日)
 833,000円×0.000274=228円
 以上合計( ア)+ イ)+ ウ)+ エ)) 2万6,444円
 よつて、2万6,444円は、H社の修正申告所得金額に加算すべきである。

内部文章

内部文章(法事例2054 他からの借入資金を役員に貸し付けた場合の利息の計算額)

〔問〕 会社が役員に金銭の貸付けを行った場合の利息の額の計算について、次の場合にはどのように取り扱われるか。
(1) 会社が、他の銀行等から借入れを行った資金を貸し付けた場合
(2) 会社の自己資金を貸し付けた場合
(3) 会社の定期預金を担保にして、不動産担保の場合より低い利率で借り入れた資金を貸し付けた場合

〔答〕 (1)会社が他の銀行等から借入れた資金を役員に貸し付けた場合は、原則としてその借入金と同じ利率により計算した額、(2)会社の自己資金を貸し付けた場合は、通常取得すべき利率により計算した額、(3)会社の定期預金を担保にして借り入れた資金を貸し付けた場合は、定期預金を担保にして借り入れた利率(不動産担保の借入利率より低い利率)により計算した額によればよい。
 法人が、役員等に対し、通常より低い利率で金銭の貸付けを行った場合には、通常の利率により計算した利息の額から、その役員等から徴収した利息の額を差引いた差額は、その役員に対する給与として取り扱われる。〔法基通9-2-9(7)〕
 銀行等からの借入金を貸し付けた場合とは、通常借入れがない法人が、一時的に納税資金等の調達のために借入れをした場合は、その借入資金を貸し付けたことにはならず、この場合の利率は利息の認定とは関係がないことになる。
〔法法34〕

内部文章(法事例3318 一括評価金銭債権となる役員に対する貸付金)

〔問〕 役員に対する貸付金は貸倒引当金の設定の対象となる一括評価金銭債権に該当するか。

〔答〕 役員に対する貸付けの事実が明らかであれば貸金に該当する。
 貸倒引当金の設定の対象となる一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価の対象となった金銭債権及び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権を除いたものとされており、役員に対する貸付金が排除される規定はない。〔法法52(2),法令96(6)〕
 したがって、役員に対する貸付金は一括評価金銭債権となる。同族会社の役員であっても同様である。
 なお、役員に対する貸付けの事実が明らかであることの証明として、「金銭消費貸借契約」が結ばれているか、貸付金に対する認定利息の計上があるかなどがポイントとなる。

所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)が利子税の特例基準割合をもって利率として定めている点は、本件についてこれを適用する限度においては、必ずしも不合理ではないとされた事例-東京地裁平成27年9月15日判決(税資265号-137(順号12720))(棄却)(確定)

(1)事案の概要

 本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告X社は、平成5年7月21日に成立した医療法人社団であり、X社の事業年度は、毎年7月1日から翌年の6月30日までである(以下では、例えば、平成17年7月1日から平成18年6月30日までの事業年度を「平成18年6月期」と表記し、他の事業年度の表記もこれに従う。)
② X社は、A(理事長)に対して、十数億円に上る貸付金(以下「本件貸付金」という。)を有していた。
 なお、本件貸付金に関しては、契約書は作成されていない。
 本件貸付金の利息は、X社の総勘定元帳の「受取利息」勘定及び「未収入金」勘定において、以下の表のとおり計上された(以下では、この計上金額を「本件計上利息」という。)。

計上日金額利率
平成18年6月30日10万4165円年0.01%
平成19年6月30日11万7312円年0.01%
平成20年6月30日11万7312円年0.01%
平成21年6月30日1027万4466円年2.0 %
平成22年6月30日837万6435円年2.0 %

③ Y(課税庁)が、本件貸付金に係る受取利息の計上額が低額であるから、本件貸付金に係る通常収受すべき利息の額を所得税基本通達36-49の定めに基づいて計算し、受取利息との差額がAに対する経済的利益の供与(給与所得)と認められるとして、その経済的利益に係る源泉所得税の納税告知処分(以下「本件納税告知処分」という。)を行った。
③ X社は、その処分の取消しを求めた

(2)本件の主な争点

 本件貸付金の利息相当額の算定は、所得税基本通達36-49後段に定める利率によるべきか否かである。

(3)判決要旨(棄却)(確定)

① 使用者が役員又は従業員(以下「役員等」という。)に対して金銭の貸付けをした場合、当該貸付けに係る利率が、使用者以外の第三者から金銭の貸付けを受けるとした場合の通常の利率(以下「第三者利率」という。)よりも低いときには、使用者が、当該役員等に対し、上記の各利率の差額により算出される利子の金額に相当する経済的利益を供与したこととなり、この経済的利益は、所得税法28条1項、36条1項により、当該役員等の給与所得(同法28条1項にいう「給与等」)に当たると解される。
 上記の第三者利率の算定方法を具体的に定めた法令はないが、個々の納税者が得た経済的利益の評価をするものである以上、借主の属性、担保の有無とその種類、貸付け期間、時々の経済実態など、利率に関わる個別的な要素を一切無視して決することは適切ではない一方、課税の公平性や安定性の要請に配慮すると、特に個別的な要素がない場合には、法定利率等の一定の水準の利率をもって通常適用すべき第三者利率とすることにも合理性があるということができる。
② 使用者の役員等に対する貸付金は、一般に、使用者と役員等との特殊な関係を反映して、担保権を設定せず、その使途及び返済期限も特に定めない形態をとることも少なくないということができ、客観的にみれば貸倒れのリスクが比較的高い類型のものであるところ、そのような類型の貸付けにおける金利は一般に必ずしも低廉なものとはいえず、金融機関が利子税の特例基準割合に近似する水準の利率を設定することも十分に考えられる。以上の諸点を勘案すると、特に個別的な要素がない場合において、利子税の特例基準割合を適用することには、一応の合理性がないわけではない。
③ これに対し、X社は、第三者利率としては、全国の銀行(銀行法2条1項参照)等が行った多数の貸付けにおける金利(利率)の平均値である貸出平均金利を採用することが適切である旨主張する。
 しかしながら、上記の平均値の基礎とされた貸付けの中には、(イ)会社又は地方公共団体等の法人に対する貸付けに加え、(ロ)個人に対する貸付けであっても、詳細に返済期限を定め、貸付金の使途を特定の目的に限定し、確実な担保を徴するなどの合理的な方策を講じることにより、元本の回収が相当に確実であると見込まれる貸付け(典型的には住宅ローン)が相当数含まれているものと考えられる。そうすると、そのような方策を講じていない個人に対する貸付金の利率についてまで、上記金利を採用することが合理的であるとはいい難い。現に、本件貸付金は、貸付額が合計で十数億円に上る多額のものであるが、担保権を設定せず、その使途及び返済期限も特に定めていない。
④ 以上を総合考慮すれば、基本通達36-49が利子税の特例基準割合をもって利率として定めている点は、少なくとも、本件貸付金についてこれを適用する限度においては、経済的利益の供与の額の算定方法として必ずしも不合理ではないというべきである。
 したがって、本件各期間における本件貸付金の通常の利率は、基本通達36-49の定める利率によることができると解される。
⑤ 本件納税告知処分は適法である。