個人が同一銘柄の株式を複数回取得した場合の取得価額の計算方法(特定口座と一般口座がある場合、端数が生じた場合等)更新日:2024年1月12日証券・金融商品税務 概要 購入してすぐ売却等したような場合は、個別対応により算出しますので、売却価額から売却した当該株式の取得価額を控除した金額が売却損益となります。 ただし、同じ銘柄の株式等を買増しした(同じ銘柄の株式等を2回以上にわ […] 続きを読む