(誤った取扱い)
同一銘柄の株式を一般口座と特定口座で取引をした場合、両口座分を合わせて総平均法又は総平均法に準ずる方法により取得費の計算をしなければならないとした。
(正しい取扱い)
特定口座内保管上場株式等は、特定口座ごとに他の口座の所得と区分して、その特定口座に係る株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する(措法37の11の3①)。
すなわち、それぞれの口座ごとに取得価額を計算することとなる。
大阪国税局資産課税課、資産課税関係誤りやすい事例(株式等譲渡所得関係 令和2年分用)より
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(誤った取扱い)
同一銘柄の株式を一般口座と特定口座で取引をした場合、両口座分を合わせて総平均法又は総平均法に準ずる方法により取得費の計算をしなければならないとした。
(正しい取扱い)
特定口座内保管上場株式等は、特定口座ごとに他の口座の所得と区分して、その特定口座に係る株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する(措法37の11の3①)。
すなわち、それぞれの口座ごとに取得価額を計算することとなる。
大阪国税局資産課税課、資産課税関係誤りやすい事例(株式等譲渡所得関係 令和2年分用)より