上場株式等の配当等について確定申告をする場合には、同一年においては、申告分離課税または総合課税いずれか一方のみの選択となります(東京地裁平成29年12月6日判決(平成28年(行ウ)第10号))。
上場株式等の配当等について確定申告をする場合には、同一年においては、申告分離課税と総合課税を併用することができるのか?
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上場株式等の配当等について確定申告をする場合には、同一年においては、申告分離課税または総合課税いずれか一方のみの選択となります(東京地裁平成29年12月6日判決(平成28年(行ウ)第10号))。