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| 「節税の達人」は商標として登録されています。商標法第78条の規定により、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます。 登録商標である「節税の達人」を私の許可なく使用すると、商標法違反となりますのでご使用にならないよう、ご注意申し上げます。 (侵害の罪) 商標法第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ![]() |
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