節税
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サラリーマンができる節税
災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。つまり、所得税が安くなります。
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。そのため、最近話題の振り込め詐欺に引っかかっても雑損控除は受けられません。
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