節税>>節税する前に絶対知っておくべきこと

通達に従った方が利口

 通達とは、行政機関内部の文書であり、上級機関が下級機関に対して、法令の解釈等を示すものです。通達は、国民を拘束する法令ではなく、あくまでも、下級機関に対する命令としての効果を持ちうるに過ぎません。そのため、通達で示された法令の解釈は司法の判断や、国民を拘束するものでありません(理論上のはなしですが)。 なお、国税については、上級機関である国税庁の長(国税庁長官)が、全国的な統一的な解釈を図るために、下級機関である国税局、税務署に示すものです。
 なお、一部の大学教授、弁護士、租税判例を研究している税理士は、「通達は税法ではない。税法に基づいて解釈すべきであり、通達は関係ない」と言います。確かに、租税判例では、通達は無視され、税法の条文解釈が問われます。その結果、通達が否定されることもあります。私も、研究している中で、「この通達はおかしいだろ」と思う場合があります。ただし、私は租税判例を研究していますが、通達否定論者ではありません。
 通達とは、上記で説明したように、法令ではないため、即、国民を拘束するものでありません。ただし、国税庁長官によって、国税局・税務署で働いている職員は通達によって、拘束をされています。そのため、国民が、通達を無視した税務解釈や適用をした場合、立場上、絶対に「NO」だと言わざるをえないのです。
 この場合、最終的には、司法の判断に委ねることになりますが、非常に分が悪いのです。また、たとえ勝つことができても、失うものが非常に大きいのです(時間、お金)。そのため、特に、法人税基本通達という会社経営に関係するような通達の場合、ほとんどの会社が拘束されているのが現状です。ですから、通達に従った方が利口といえます。失うものが非常に大きいからです。
 もっとも、この通達はおかしいから、私が裁判でひっくり返してやるという人のことは、否定しません。