小さい会社の場合、代表者が従業員としての仕事も兼ねているのが実情でしょう。ただし、法人税法上、代表取締役は使用人兼務役員となれません。つまり、臨時のボーナス(事前確定届出給与ではない)を払っても損金にならないので注意が必要です。
代表取締役は使用人兼務役員となれません
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月額5,000円からの顧問料 東京都豊島区池袋の格安顧問料の税理士です
小さい会社の場合、代表者が従業員としての仕事も兼ねているのが実情でしょう。ただし、法人税法上、代表取締役は使用人兼務役員となれません。つまり、臨時のボーナス(事前確定届出給与ではない)を払っても損金にならないので注意が必要です。